○一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月12日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年玉東町条例第3号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.56

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の4.10

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、給与条例第22条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ次の各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第22条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び規則で定める手当の額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉東町条例第8号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年玉東町条例第5号)第14条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第16条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月12日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)