○玉東町農業次世代人材投資資金交付事業実施要綱

平成25年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 町は、以下の要件を全て満たす者に対して、予算の範囲内で資金を交付するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年7月15日法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。)第18条に基づく公告があったもの、又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。

(4) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(5) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 人・農地プランの進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費確保の観点から支給対象とすべき切実な事情があると町が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、町は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から提示があった場合は提示することとする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が次条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第16条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

2 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年目につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。また、夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前述の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ前項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が前項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

4 次に揚げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第9条第1項の就農状況報告を行わなかった場合。

(5) 第15条の就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められるとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農産物を適切に生産していないとき。

 農業生産等の従事日数が年間150日、かつ、年間1,200時間未満のとき。

 町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 第15条の就農状況の現地確認などにより、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)(以下「交付対象者の考え方」という)を満たさず、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合。

(6) 第24条第1項に定める、町が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合。

(7) 第16条の中間評価によりB評価と判断された場合。

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を開始することができる)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費保護の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、町は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

5 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合にあって病気や災害等のやむを得ない事情として町が認めた場合はこの限りでない。

(1) 前項第1号から第6号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第3項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第16条の中間評価でB評価とされたものを除く。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町に承認申請をしなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては町に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から県普及指導センター等の関係機関、第21条のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第4条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、町に計画の変更を申請しなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(交付申請)

第5条 第3条の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、町に資金の交付を申請しなければならない。

2 交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 交付申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

(交付申請の変更申請)

第6条 前条第1項の申請を行った者は、第4条の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更申請をしなければならない。

(交付の中止申請)

第7条 資金の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は、町に中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付の休止申請)

第8条 開始型交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町に休止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した開始型交付対象者が就農を再開する場合は、町に経営再開届(様式第5号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

3 開始型交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前項の経営再開届と合わせて第6条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第2条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(就農状況報告等)

第9条 開始型交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(様式第6―1号)を町に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第3項の手続を行い、就農を中断した場合は就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第6―1号―1)を町に提出する。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を町に提出しなければならない。

3 開始型交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに町に就農中断届(様式第9号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第10号)を提出する。

(返還免除申請)

第10条 開始型交付対象者は、第2条第5項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第11号)を町に提出することができる。

(青年等就農計画等作成への助言及び指導)

第11条 町は、資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、その者に対し第21条のサポート体制の関係者と協力して、青年等就農計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第12条 町は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2条第1項の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に青年等就農計画等承認書(様式第12号)により通知する。

なお、審査に当たっては、第21条のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

(青年等就農計画の変更の承認)

第13条 町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認するものとする。

(資金の交付)

第14条 町は、交付申請があった場合において申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付し、交付決定通知書(様式第13号)により通知する。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。ただし、町が認める場合は、1年分の資金を一括しで交付することができるものとする。

(就農期間中の確認)

第15条 町は、第9条第1項の規定による報告を受けた場合は、第21条のサポートチームを中心に、関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に、関係機関と連携して適切な助言及び指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。また、町はサポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は以下(1)から(3)までの方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 開始型交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 次に掲げる事項についての圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃借権若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画の写し)

2 町は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町は就農中断届の提出のあった開始型交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(開始型交付対象者の中間評価)

第16条 町は、開始型交付対象者の交付期間3年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。中間評価は以下の方法により行う。

(1) 町は、第21条のサポートチーム、関係機関や関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 町は、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し次号の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) (4)の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかの評価基準に該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者。

 の基準を達成できてないが、次に揚げる何れかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町が認める者。

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、別紙様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2に達している者。

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者。

(4) 評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 町は、A評価の開始型交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の開始型交付対象者のうち希望する者については、第23条の経営発展支援金を交付する。また、A評価のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。B評価の者については資金の交付を中止する。

(交付の中止)

第17条 町は開始型交付対象者から中止届の提出があった場合又は第2条第4項第1号第2号若しくは第4号から第7号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、経営発展支援金の交付を受けた者については、交付4年目以降の交付を中止する。

(交付の休止)

第18条 町は開始型交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

2 町は、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(資金の返還)

第19条 町は、第2条第5項に該当した場合は、開始型交付対象者に資金の返還を命じなければならない。

2 町は、開始型交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

3 町は、開始型交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を熊本県に対して返還するものとする。

(交付情報の登録)

第20条 町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。なお、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第15号により適切に取り扱うものとする。

(サポート体制の整備)

第21条 町は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県農業普及・振興課、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの所属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

2 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に揚げる(ア)及び(イ)について、サポートチームは次に揚げる(ウ)から(オ)までについて行うものとする。

(ア) 第3条の青年等就農計画等作成への助言及び指導。

(イ) 第12条の審査への参加。

(ウ) 第15条の就農状況の確認、助言及び指導。

(エ) 第16条の中間評価会への参加。

(オ) 第16条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施。

3 サポート体制を整備するために必要な専門知識の提供、資料の収集、会議の出席、開始型交付対象者への指導活動等に協力を得た有識者等に対する謝礼は1回当たり2,800円とする。

(農業共済等の積極的活用)

第22条 町は、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、開始型交付対象者に対し、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(経営発展支援金事業)

第23条 町は、第16条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に経営発展支援金(以下、「支援金」という。)を交付するものとする。

2 支援金の交付手続きは以下のとおりとする。

(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添8。以下「支援金交付申請書」という。)を町に提出する。支援金交付申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。

(2) 町は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

(3) 前号の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を町に提出しなければならない。

(4) 町は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、(2)に準じて承認する。

(5) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添10。以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

(6) 町は、(5)の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

3 支援金の交付額は、前項(2)で承認された取組の実現に必要な額のうち、他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。支援金の対象経費は、前項(2)で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

4 支援対象期間は第2項(2)で承認を受けた日から最長1年間とする。なお、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は第2項(2)の承認を受けた年度内に一度、同項(5)の実績報告書を提出、町は同項(6)の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、同項第1号の交付申請を行うものとする。

5 町は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12講改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理、処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。町は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、第15条の就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

6 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己資金部分に充当することも可能とする。

(効率的かつ適正な執行の確保)

第24条 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第39号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉東町青年就農給付金給付事業実施要綱の規定は平成27年2月3日から適用する。

2 改正前の玉東町青年就農給付金給付事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第5条及び第13条については、改正後の同要綱を適用するものとする。

3 改正前の玉東町青年就農給付金給付事業実施要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第2条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

4 改正前の玉東町青年就農給付金給付事業実施要綱に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第5条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成29年告示第62号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業実施要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。

2 改正前の玉東町就農給付金給付事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。また、改正前の要綱による「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。

(平成30年告示第50号)

1 この要綱は告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の実施要綱の規定は平成29年8月29日から適用する。ただし、第22条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第120号)

1 この要綱は告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の実施要綱の規定は平成30年4月1日から適用する。

2 改正前の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の様式第6号の改正部分についてはこの改正後を適用する。

(平成30年告示第123号)

この要綱は告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の実施要綱の規定は平成30年10月9日から適用する。

(令和元年告示第33号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の実施要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。

2 改正前の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和2年告示第82号)

1 この要綱は告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の実施要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。

2 改正前の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和3年告示第105号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の実施要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

2 改正前の玉東町農業次世代人材投資資金交付事業の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の規定については、なお、従前の例によるものとする。ただし、改正後の第2条の第2号及び第6号並びに第8号、第8条、第15条、第21条については、この限りではない。

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玉東町農業次世代人材投資資金交付事業実施要綱

平成25年3月22日 告示第24号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 告示第24号
平成26年9月29日 告示第20号
平成27年3月13日 告示第39号
平成29年5月12日 告示第62号
平成30年3月30日 告示第50号
平成30年10月5日 告示第120号
平成30年10月30日 告示第123号
令和元年8月16日 告示第33号
令和2年6月26日 告示第82号
令和3年10月13日 告示第105号