○町長の専決処分事項の指定

平成25年3月8日

告示第6号

地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項については、町長において専決処分することができるものとする。

1 町が当事者である和解(町が提起した訴えについてする訴訟上の和解を除く。)で、その目的の価格が1件につき100万円以下のもの

2 法律上町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

3 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

町長の専決処分事項の指定

平成25年3月8日 告示第6号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月8日 告示第6号