○玉東町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱
平成25年1月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において必要なバスの運行について、その確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送業を経営する者
(3) 貸切バス事業者 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者
(4) 廃止路線代替バス 路線バス事業者により運行されていた路線が廃止された後、当該路線バス事業者に代わって町又は町の依頼を受けた貸切バス事業者が運行するバス
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者又は貸切バス事業者等とする。
(補助対象運行系統)
第4条 補助対象運行系統は、次に掲げる運行系統とする。
(2) 前年度において補助対象路線となった運行系統で、地域の状況変化や地域住民の要望等を基に合理的な再編を行った運行系統
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める運行系統
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、申請年度の前年の10月1日から当該年度の9月30日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象経費は、第4条に定める補助対象運行系統の補助対象経常費用(次式により計算して得られた額)と経常収益の差額とする。
(補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常費用÷補助対象期間の実車走行キロメートル数)×当該運行系統の実車走行キロメートル数
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者等は、様式第1号による申請書を補助金を受けようとする年度の11月20日(玉東町の休日を定める条例(平成2年6月19日玉東町条例第12号)第1条第1項に定める町の休日の場合はその前日)までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、2部提出するものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図
(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における玉東町に係る実車走行キロメートルの積算根拠を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他町長が必要と認めた書類
(状況報告)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に基づく補助の対象となったバス運行系統に係る維持の方針等について、当該申請者に報告を求めることができる。
(補助金の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(証拠書類の保管期間)
第12条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 玉東町地方バス路線維持費補助金交付要項(平成4年3月30日玉東町告示第71号)は廃止する。