○玉東町法定出頭人等に対する実費弁償に関する条例

平成25年3月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により出頭又は参加した者(以下「法定出頭人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償額)

第2条 前条の実費弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第6号)別表第2に定める「附属機関の委員その他の構成員」に相当する額を支給する。ただし町内居住者にあっては、日当のみの支給とする。

2 本町の職員が、その職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。

(法定出頭人等に関する規定の準用)

第3条 第1条に規定するもの以外の者で、町の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭した者に対し、その出頭のために要した費用を弁償する場合は、別に法令で定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町法定出頭人等に対する実費弁償に関する条例

平成25年3月8日 条例第16号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年3月8日 条例第16号