○玉東町法定出頭人等に対する実費弁償に関する条例
平成25年3月8日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により出頭又は参加した者(以下「法定出頭人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償額)
第2条 前条の実費弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第6号)別表に定める「その他の委員」に相当する額を支給する。
2 本町の職員が、その職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。