○玉東町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

玉東町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月8日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)