○玉東町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成24年12月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成24年玉東町条例第21号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約
(2) 公用車又は複写機その他の事務機器の借受け又は保守管理に関する業務委託の契約
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める物品の賃貸借契約
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約
(2) 庁舎、施設等の警備又は清掃に関する業務委託の契約
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める役務の提供を受ける契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。