○玉東町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成24年12月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
(2) 役務の提供を受ける契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年12月13日 条例第21号
(平成24年12月13日施行)