○玉東町職員旧姓使用取扱要綱

平成24年5月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することについて定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、全ての職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)に適用する。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(承認)

第4条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、別表第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(職員の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成24年5月9日から施行する。

2 この要綱の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、第3条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)(旧姓を使用することができる文書等)

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

職員録、名札、名刺、座席配置図、事務引継書、事務分掌表、起案文書、各種文書における担当者氏名、出勤簿、休暇等請求書、職務専念義務免除承認申請書、営利企業等従事許可申請書、育児休業承認請求書、旅行命令簿

別表第2(第6条関係)(旧姓を使用することができない文書等)

基準

(1) 職員の身分に係るもの

辞令書、宣誓書、履歴書、身分証明書、退職願

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

給与明細書、諸手当届及び認定簿など給与関係の文書、町に対する債権及び債務に関する文書

(3) 公権力の行使に係るもの

建築確認、立入調査及び徴税等法令に基づく行政処分に関する文書

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玉東町職員旧姓使用取扱要綱

平成24年5月9日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)