○玉東町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書の事務取扱要領
平成24年5月8日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要領は、平成24年5月8日付けで玉東町長(以下「町長」という。)と玉名警察署長(以下「署長」という。)が締結した玉東町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書(以下「合意書」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約等とは、次に掲げるものをいう。
ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量等の業務委託契約
イ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約
ウ 物品購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約
エ 公有財産の売却に係る契約
オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
カ 広告事業に係る契約
キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者の指定
ク 玉東町(以下「町」という。)が設置した公の施設の使用不承認等
ケ その他、町長が指定するもの
(2) 暴力団とは、次に掲げるものをいう。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員
ウ その他、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したもの
(3) 暴力団関係者
(4) 社会的に非難されるべき関係
社会的に批判の対象となる交際等をいい、概ね次に掲げる交際をいう。この場合、偶然であった場合などは含まないが、年1回でもその事実がある場合には当該要件に該当するものとする。
ア 暴力団若しくは暴力団関係者とゴルフ、麻雀等の交遊をすること。
イ 暴力団若しくは暴力団関係者と旅行、飲食等を共にすること。
ウ 暴力団若しくは暴力団関係者が主催する会合等に参加すること。
エ 自らが主催する会合等に暴力団若しくは暴力団関係者を参加させること。
オ 暴力団若しくは暴力団関係者の冠婚葬祭等の行事に参列すること。
カ 暴力団若しくは暴力団関係者と共同で事業を行っていること。
キ 暴力団事務所や暴力団宅若しくは暴力団関係者宅に出入りすること、又は入札参加希望者の事務所や自宅に暴力団若しくは暴力団関係者が出入りすること。
ク 暴力団若しくは暴力団関係者の利益、便宜又は支援を目的とした組織又は会の会員となること。
(5) 入札参加希望者等とは、次に掲げるものをいう。
ア 一般競争入札若しくは指名競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者
イ アに掲げるもの以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者
(6) 入札参加希望者等の役員等
入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(7) 指定管理者の役員等
指定管理者が法人にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(8) 公の施設の利用者の役員等
公の施設の利用者が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(照会等の要領)
第3条 合意書4(1)及び5における照会に係る対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 建設工事の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量等の業務の委託契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(2) 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(3) 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(4) 公有財産の売却に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(6) 広告事業に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(7) 公の施設の指定管理者及び役員等
(8) 町が設置した公の施設の利用者及び役員等
(9) その他、町長が指定する者
2 合意書4に定める照会及び回答並びに通知は、随時行うものとする。
3 合意書4に定める照会及び回答並びに通知の方法は、次のとおりとする。
(1) 暴力団の排除に関する照会及び回答
(2) 契約等の締結又は許可等の事務手続き開始後における暴力団の排除に関する通知
合意書4(2)に基づく、契約等の締結又は許可等の事務手続き開始後における暴力団の排除に関する通知は、別記様式第3号により町長と署長が相互に通知するものとする。
(3) 契約等の締結後又は許可等の決定後における暴力団の排除に関する通知
合意書4(3)に基づく、契約等の締結後又は許可等の決定後における暴力団の排除に関する通知は、別記様式第4号により署長が町長に通知するものとする。
(4) 暴力団の排除の必要がなくなった場合の通知
合意書4(4)に基づく、暴力団の排除の必要がなくなった場合の通知は、別記様式第5号により署長が町長に通知するものとする。
(5) 暴力団の排除に関する通知
合意書4(5)に基づく、暴力団の排除に関する通知は、別記様式第6号により町長が署長に通知するものとする。
4 不当介入の排除に係る通知及び通報の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 合意書5(2)の定めによる、町発注工事等における暴力団関係者による不当介入に関する通報の受理は、別記様式第7号により署長が町長に通知するものとする。
(2) 合意書5(3)の定めによる、町発注工事等における暴力団関係者による不当介入に関する報告の受理は、別記様式第8号により町長が署長に通知するものとする。
(3) 合意書5(6)の定めによる、町発注工事等における暴力団関係者による不当介入に関する受注者が警察への通報等を怠ったと認められる事案は、別記様式第9号により署長が町長に通報するものとする。
(協力体制)
第4条 合意書2に定める協力体制は、玉名警察署の情報提供に基づき、町が行う契約等及び町が設置した公の施設の使用から暴力団員等を排除する場合、必要に応じて町長は署長に警察官の支援又は派遣を要請するものとする。
附則
この要領は、平成24年5月8日から施行する。