○玉東町身体障がい者相談員設置要項

平成24年3月21日

告示第35号

(目的)

第1条 この要項は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者が地域で共に生きるための意識啓発等を行う身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつその地域の実情に精通している者であって、身体障がい者で、氏名及び連絡先を公表、周知されることに同意する者のうちから適当と認められる者に対し、第3条に掲げる業務を委託する。委託に係る費用はこれを無償とする。

(業務)

第3条 相談員に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って、地域で共に生きるための意識啓発に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務の委託期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の辞退又は解除の月からの残任期間とする。

(謝礼金及びその支払方法)

第6条 町長は、業務を委託した相談員に対し、謝礼金を支給するものとし、その支払方法は次によるものとする。

(1) 謝礼金は、業務活動期間(業務活動報告書の提出があった期間)に応じて算出し、その額は、町長が別に定めるところによるものとする。

(2) 前号の謝礼金は、年1回にまとめて支払うものとする。

(3) 前号の期間の算出において、月の途中で業務を辞退又は解除した場合は、日割り計算は行わず、辞退又は解除した日の属する月分も支払うものとし、後任者の謝礼金は、翌月分から支払うものとする。

(4) 相談員が死亡した場合における謝礼金の支払いについては、国民年金法に規定する未支給年金の支給方法を準用するものとする。

(業務委託の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認められる場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その委託を受けた業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、受託者であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。

2 相談員は、業務の委託期間が終了したときは、すみやかに前項に規定する身分証明書を町長に返還しなければならない。

(帳簿等の整備等)

第10条 相談員は、その業務を行うため、必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。

2 相談員は、2ヶ月ごとの活動状況について、身体障がい者相談業務活動状況報告書(様式第2号)により、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年告示第95号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

玉東町身体障がい者相談員設置要項

平成24年3月21日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)