○玉東町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱
平成24年3月19日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の負担額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減免等の対象)
第3条 一部負担金の減免等は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、入院等に係る一部負担金の支払いが困難であると町長が認めた世帯を対象とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額又は免除)
第4条 町長は、前条の規定により一部負担金の減免等の対象となる世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額以下となったときは、一部負担金を減額し、又は免除することができる。
(減額の割合等)
2 一部負担金の減額の割合は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 減額の割合 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合 | 10割(免除) |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え1.15を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合 | 7割 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得た額を超え1.2を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合 | 4割 |
(徴収猶予)
第5条 町長は、第3条の規定により一部負担金の減免等の対象となる世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え1.3を乗じて得た額以下となった場合において、一部負担金を6箇月以内に納付できる見込みのある世帯であって特に必要と認めたときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 減額及び免除 3箇月以内
(2) 徴収猶予 6箇月以内
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主(以下「減免等申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、緊急その他特別の事情がない限り、療養の給付を受けようとする前に行わなければならない。
(審査等)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により減免等申請者に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。
2 町長は、減免等申請者が法第113条の規定による文書の提出等に応じないため事実の確認等ができないときは、前条第1項の規定による申請を却下することができる。
3 第1項の規定により一部負担金の減免等の決定を受けた減免等申請者の世帯に属する被保険者が療養の給付を受けようとするときは、減免等証明書を医療機関等に提出しなければならない。
(減額金等の請求)
第10条 医療機関等は、減免等証明書の提示があった被保険者の一部負担金については、減免等証明書記載の減額割合に基づき算定された額を控除して徴収しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(減額又は免除の取消し等)
第11条 町長は、一部負担金の減額又は免除を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の減額又は免除の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により一部負担金の減額又は免除の決定を受けたとき。
(2) 世帯の経済状況等が変化し、一部負担金の減額又は免除に係る要件に該当しなくなったとき。
(3) 一部負担金の減額又は免除の辞退の申出を行ったとき。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに一部負担金の減額又は免除の決定を取り消した旨及び取消し年月日を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に当該決定により支払を免れた額の返還を命じなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第12条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の徴収猶予の決定を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第139号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。