○玉東町防犯灯設置補助金交付要綱
平成24年3月8日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の夜間における犯罪の発生と交通の事故を防止し、明るく住みよいまちづくりを推進するため、行政区等が設置する防犯灯の設置経費に対して補助金を交付することにより、防犯灯の普及と設置の促進を図ることを目的とする。
2 防犯灯の設置経費に対する補助金については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者の通行安全を図るため、道路等に設置する照明等で光源にLEDを使用したものをいう。ただし、装飾を加味した照明等及び駐車場や駐輪場等の施設照明を目的とするものは除く。
(2) 補助事業 補助金の交付対象となる防犯灯の設置又は更新をいう。
(3) 行政区 行政の円滑な運営及び町民の福祉向上のため便宜上設けた区をいう。
(4) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般の交通の用に供する通路をいう。
(5) 従来型防犯灯 省エネ防犯灯以外の防犯灯をいう。
(対象経費)
第3条 行政区等が防犯灯の設置に要する経費とする。ただし、更新は、既存の従来型防犯灯が老朽化又は不具合等により使用できない場合に、防犯灯に器具交換をする場合に限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲で防犯灯設置に必要な額の3分の2以内とする。ただし、1灯につき30,000円(専用柱を設置する場合は40,000円)を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 防犯灯設置事業収支予算書(様式第2号)
(2) 防犯灯設置(更新)に係る工事見積書の写し
(3) 防犯灯設置箇所位置図及び施工前写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 防犯灯設置収支精算書(様式第6号)
(2) 防犯灯の設置(更新)に要した工事費支払領収書の写し
(3) 防犯灯設置竣工写真及び防犯灯器具(本体及び取付部材)写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第10条 町長は、前条の規定による審査をした結果、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを申請者に命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は変更したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対し、補助事業に関する報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第96号)
この告示は、告示の日より施行する。