○玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付要綱

平成24年3月5日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、玉東町(以下「町」という。)におけるハニーローザの振興のため、高品質化と生産者の経営の安定を図る事業に要する経費に対する補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業で補助金の交付を受けることのできる者(以下「事業実施主体」という。)は、玉東町内の農業者でハニーローザを意欲的に栽培するものとする。

(事業内容)

第3条 事業実施主体が、果実の高品質化並びに裂果防止のために行う次の事業に対し補助金を交付する。

(1) ハニーローザ園における雨よけハウス整備

(2) ハニーローザ園における雨よけハウス整備と一体的に行われる果樹棚の整備

(補助率及び補助限度額)

第4条 この事業の補助率及び補助限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助率は前条に定める事業に係る費用の3分の1以内とする。

(2) この事業は国や県等の他の補助事業と重複できるものとするが、国や県等の他の補助事業と重複する場合においては、国や県の補助とこの事業の補助を合算した場合の補助率が全体事業費の3分の2以内となるようこの事業の補助率を調整する。

(3) 単年度補助限度額は1戸あたり100万円とする。

(採択基準)

第5条 この事業で整備される施設は、目的に合致した規模、能力、品質、構造等で町長が認めたものに限る。

(補助金の交付の申請)

第6条 事業実施主体が補助金の交付の申請をする場合は、玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に玉東町ハニーローザ高品質化促進事業実施計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及び関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(内容等の変更)

第8条 事業実施主体は前条の規定による通知を受けた後、事業内容に変更が生じたときは、玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金変更申請書(様式第5号)に玉東町ハニーローザ高品質化促進事業変更計画書(様式第2号を準用する。)及び関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金変更申請書の提出があった場合において、その内容等が適正であると認めたときは、承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をし、玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、事業完了後1箇月以内に玉東町ハニーローザ高品質化促進事業実績報告書(様式第7号)に玉東町ハニーローザ高品質化促進事業実績書(様式第2号を準用する。)、収支精算書(様式第3号を準用する。)及び関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は前条の規定により提出された玉東町ハニーローザ高品質化促進事業実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の請求と交付)

第11条 事業実施主体は、補助金の請求をしようとするとき(補助金の概算払い請求をしようとするときを含む。)は、玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定により提出された玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付請求書を審査し、適当な場合は補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる

(補助金の返還)

第12条 事業実施主体がこの要綱に違反若しくは虚偽の申請をしたと認められたとき、町長は補助金の全額の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉東町ハニーローザ高品質化促進事業補助金交付要綱

平成24年3月5日 告示第10号

(平成24年3月5日施行)