○玉東町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月1日
教委規則第1号
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事、又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(4) スポーツ団体及びその他の団体の行うスポーツに関する行事、又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対して、スポーツについての理解を深めること。
(6) その他、住民のスポーツ振興のために必要な指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が指導する地域、又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は6名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密着な連絡をし、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたり、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月4日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。