○合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金交付要綱

平成23年3月22日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、玉東町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等(以下「附帯工事等」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的として、その補助金の交付に関して玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この要綱の対象となるものは、玉東町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)が施工する附帯工事等とする。

(補助金の額)

第3条 附帯工事等に対し交付する補助金の額は、新たに設置する合併処理浄の規模にかかわらず、くみ取式転換の場合にあっては20万円とし、既存単独処理浄化槽を転換する場合にあっては10万円とする。

2 附帯工事等の額が前項に規定する額に満たない場合は、附帯工事等に要した額を補助するものとする。

3 第1項の規定は、既存の住宅その他の建築物を新築住宅に建て替えることに伴い既存単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合には、適用しない。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知書類)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の可否を決定することとする。

2 町長は前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

3 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、補助金決定に際し条件を付することができるものとする。

(変更承認申請書等)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示に従わなければならない

(実績報告)

第7条 補助事業者は、附帯工事が完了したときは、合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、設置者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現地調査等)

第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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合併処理浄化槽設置整備事業に伴う附帯工事等補助金交付要綱

平成23年3月22日 要綱第13号

(平成23年3月22日施行)