○玉東町高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成23年3月22日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的として、その補助金の交付に関して玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。

(2) 高度処理型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、次に掲げる要件を備えるものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽で、放流水の総窒素濃度20mg/l(日間平均値)以下又は総燐濃度1mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの又はBOD除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽で、BOD除去率97パーセント以上、放流水のBOD5mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

 規模が10人槽以下であること。

 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会で登録を受けたものであること。

(3) 指定区域 町内の区域であって、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の許可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域及び当該予定処理区域で下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる者は、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で、高度処理型合併処理浄化槽を設置する者をいう。

(補助金の交付)

第4条 町長は対象地域内において、高度処理型合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに高度処理型合併処理浄化槽を設置する者。

(2) 第7条第2項の規定による補助金の交付決定の通知を受ける前に高度処理型合併処理浄化槽の設置に係る工事に着手する者。

(3) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者。

(4) 住宅を販売し、転売し、又は賃貸する目的で高度処理型合併浄化槽を設置する者。

(5) 過去に町の補助を受けて浄化槽を設置した住宅に新たに高度処理型合併処理浄化槽を設置する者。

(6) 補助金交付請求時において玉東町内に住所を有しない者。

ただし、やむを得ない事情により町長が認める者は、この限りではない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、高度処理型合併処理浄化槽の設置に要する費用の額とし、別表の左欄に掲げる高度処理型合併処理浄化槽の規模の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高度処理型合併処理浄化槽補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第5条第2項の規定による審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6項第1項の確認済証の写し

(2) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(3) 設置場所の案内図

(4) 設置に係る見積書の写し

(5) 高度処理型合併処理浄化槽の概要書の写し及び構造図

(6) 工事請負契約書の写し

(7) 高度処理型合併処理浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含んだ建築物の配置図

(8) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(国庫補助指針に適合する10人以下の浄化槽に限る。)

(9) 保証登録証(保証制度により登録したもの。)

(10) 現場監督者の浄化槽整備士免状の写し

(11) 高度処理型合併処理浄化槽の保守点検及び清掃に関する誓約書(様式第1号の2)

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては高度処理型合併処理浄化槽補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては高度処理型合併処理浄化槽補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、高度処理型合併処理浄化槽変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示に従わなければならない

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は翌年度4月3日のいずれか早い日までに高度処理型合併処理浄化槽実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定期検査依頼書写し

(3) 収支決算書(領収書)又は請求書の写し

(4) 高度処理型合併処理浄化槽の施工状況に係る写真

(5) 高度処理型合併処理浄化槽施工結果報告書(様式第5号の2)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された高度処理型合併処理浄化槽実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、高度処理型合併処理浄化槽補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、高度処理型合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年告示第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽区分

高度処理型合併処理浄化槽の設置

5人槽

384,000円

6~7人槽

462,000円

8~10人槽

585,000円

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玉東町高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成23年3月22日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)