○水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成22年12月3日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道料金等(以下「料金」という。)の未納者に対して、納付期限内に納付した者との公正を期するため、滞納整理等の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発送)

第2条 料金の納付期限を経過しても料金の納付がない場合は、納期限を定めて督促状により未納の使用者に通知する。なお督促手数料の徴収については、税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和63年玉東町条例第5号)の定めるところによる。

(滞納整理)

第3条 納期限までに納付しない者については、料金納付の督促及び滞納整理を行うものとする。ただし、訪問時に不在等により本人等との面談ができなかった場合は、面談通知書(様式第1号)により面談期日を定めて、滞納者を来庁させ滞納整理を行うことができるものとする。

2 前項の場合において料金未納者が督促納期限日又は面談期日に納付することができない場合は、納付誓約書(様式第2号)を提出させ担当課長が必要と認める期間はその徴収を猶予することができる。この場合、未納料金が多額で一括納付することが困難と認められるときは分割納付させることができる。

(強制閉栓事前通知)

第4条 面談期日に来庁がない場合又は前条第2項の誓約書による納期限までに滞納料金の納付がなかった場合には、次の各号に掲げる閉栓日を定め、決裁を得て強制閉栓処分事前通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

(1) 誓約納期限までに納期限延長の申出があった場合は、誓約使用者の希望する日(誓約納期限の翌日から1ヶ月以内を限度とする日)を強制閉栓日と定める。

(2) 誓約納期限変更の申出がなく当該納期限を経過した場合は、誓約納期限の翌日から10日以内(その日が休日等の場合は翌日)を強制閉栓日と定める。

(3) 面談期日までに納付又は期日変更の申出がなく当該期日を経過した場合は、期日の翌日から10日目(その日が休日等の場合は翌日)を強制閉栓日と定める。

(閉栓告知)

第5条 前条の強制閉栓処分事前通知書に定める強制閉栓日までに未納料金が納付されない場合は、玉東町簡易水道給水条例第35条の規定に基づき町長の決裁を得て、当該使用者に閉栓告知書(様式第4号)により通知すると同時に強制閉栓を行うものとする。

(不在者住宅等の給水装置に対する強制閉栓)

第6条 不在者住宅等で使用者の料金納付がなくまた連絡先不明等、次の各号のいずれかに該当するものについては、課長の決裁を得て、閉栓通知文書(様式第5号)により通知すると同時に閉栓を行うものとする。

(1) 不在者住宅のもの

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により発送したもので宛先不明等により返送されたもの

(3) その他課長が必要と認めるもの

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、料金の滞納整理等の事務手続に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成22年12月3日 要綱第21号

(平成22年12月3日施行)