○玉東町新型インフルエンザ予防接種補助金交付要綱
平成22年9月30日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、玉東町民の健康管理を目的とし新型インフルエンザ発症及び重症化を防止し、あわせてこれによりそのまん延を予防するため新型インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する経費に対し補助金を交付することについて玉東町補助金交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、接種日において玉東町に住所を有する者とする。
(補助の範囲と補助額)
第3条 補助回数は2回までとし、補助の交付限度額は別表に定めるものとする。
2 前項に定める交付限度額を超えた実費分については、当該ワクチンを接種した医療機関が徴収する。
(補助金の支払い方法)
第4条 前条第1項の補助金の支払いは、交付対象者の医療機関での負担を免除し、当該費用について玉東町が医療機関に支払う代理受領方式と交付対象者からワクチン接種の領収書の提出を受け、交付申請書による償還払いにより行う。
3 交付の対象者は、前項で交付した確認書を持参し、接種する医療機関に提出する。
4 前項以外のものについては、接種する医療機関において資格確認書等や免許証等で住所を確認する。
(対象者の決定)
第6条 接種する医療機関の長は、前条に規定する方法で確認したうえで接種することができる。
(補助金の申請)
第7条 前項で接種した者は、代理受領方式によるものは様式第3号(代理受領方式)により補助金の交付申請兼代理受領委任状を医療機関に提出する。
2 償還払いによる交付申請の場合は、医療機関から発行された領収書と予防接種済証を添付し様式第4号(償還払い方式)により町長に申請しなければならない。
(償還払いによる補助金の交付決定と決定通知)
第9条 町長は、償還払いによる補助金の請求があった場合は、内容を審査し当該申請に係る補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに交付決定を行い、新型インフルエンザ補助金交付決定通知書(様式第6号)を申請したものに通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、玉東町補助金交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)の規定による。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年告示第164号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係) 補助額一覧表
| 補助額 | |||
補助回数 | 1回目 | 2回目 | 予診のみ | ただし、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は全額補助 |
0歳~中学生 | 3,000円を上限 | 全額補助 | 全額補助 | |
高校生~64歳 | 3,000円を上限 | 2,000円を上限 | 全額補助 | |
65歳以上 (60歳~65歳未満で心臓や腎臓に重い病気のある方) | 玉名郡市の医療機関 3,700円 その他の医療機関 3,000円を上限 | 2,000円を上限 | 全額補助 |
(注) 補助金額について下記の金額を上限とし、接種費用が上記の金額を下回る場合は、接種費用を補助金額とする。(勤務先等からの補助を控除した額を接種費用とする)