○玉東町特別保育事業費等補助金交付要綱
平成22年11月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立を支援及び児童福祉の向上を目的に、町内の法人保育所(以下「保育所」という。)に対し補助金の交付をすることに関し、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、別表の事業名の欄に掲げるとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表の対象経費の欄に掲げるとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第16号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 対象経費 | 基準額 |
一時預かり事業 | 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に基づき、対象児童の年齢及び人数に応じて、一時保育事業を担当する保育士の配置に要する経費 | 年間延べ利用児童数により区分される次に定める額 一箇所当たり年額 (25人以上300人未満) 253,000円 (300人以上600人未満) 761,000円 |
保育所地域活動事業 | 保育所が実施する地域交流、育児講座等に要する経費 | 一箇所当たり 100,000円 |
延長保育事業 | 熊本県特別保育事業等補助金交付要領に基づく事業に要する経費 | 熊本県が別に定める基準により算定した額 |
障害児保育事業 | 玉東町障害児保育事業実施要綱第3条1号に規定する児童の保育のために必要な人件費、設備整備費、備品購入費等 | 月額74,000円×各月初日現在の障害児数の合計 |
軽度障害児保育事業 | 玉東町障害児保育事業実施要綱第3条2号に規定する児童の保育のために必要な人件費、設備整備費、備品購入費等 | 月額37,000円×各月初日現在の障害児数の合計 |