○玉東町特別保育事業費等補助金交付要綱

平成22年11月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立を支援及び児童福祉の向上を目的に、町内の法人保育所(以下「保育所」という。)に対し補助金の交付をすることに関し、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、別表の事業名の欄に掲げるとおりとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は、別表の対象経費の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の経費に対する補助金の額は、別表の基準額の欄に掲げる額を限度とし、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比べて少ない方の額を予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年告示第16号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業名

対象経費

基準額

一時預かり事業

児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に基づき、対象児童の年齢及び人数に応じて、一時保育事業を担当する保育士の配置に要する経費

年間延べ利用児童数により区分される次に定める額

一箇所当たり年額

(25人以上300人未満)

253,000円

(300人以上600人未満)

761,000円

保育所地域活動事業

保育所が実施する地域交流、育児講座等に要する経費

一箇所当たり

100,000円

延長保育事業

熊本県特別保育事業等補助金交付要領に基づく事業に要する経費

熊本県が別に定める基準により算定した額

障害児保育事業

玉東町障害児保育事業実施要綱第3条1号に規定する児童の保育のために必要な人件費、設備整備費、備品購入費等

月額74,000円×各月初日現在の障害児数の合計

軽度障害児保育事業

玉東町障害児保育事業実施要綱第3条2号に規定する児童の保育のために必要な人件費、設備整備費、備品購入費等

月額37,000円×各月初日現在の障害児数の合計

玉東町特別保育事業費等補助金交付要綱

平成22年11月1日 要綱第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年11月1日 要綱第20号
平成26年2月28日 告示第16号