○玉東町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成22年5月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難であるものについて、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者の負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(軽減の対象費用)

第2条 この要綱の規定により軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る負担額(以下「利用者負担額」という。)とする。

(軽減を行う社会福祉法人等の申出)

第3条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び町長に対して、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(軽減の対象者)

第4条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、町民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち、町長が生計が困難であると認めるものとする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、対象としない。

(1) 世帯の年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項のただし書の規定にかかわらず、旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

(軽減の申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)に、収入等が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めるときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、軽減の適用日から最初に到来する7月31日までとする。

(軽減の割合)

第8条 利用者負担額の軽減の割合は、軽減申請者の収入等の状況を勘案して、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)の範囲内において、町長が個別に決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第174号)、生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第136号)又は生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第227号)による生活扶助基準の見直しにより生活保護が廃止された者で、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に掲げる要件を満たす者の軽減の割合は、居住費以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)、居住費に係る利用者負担額については全額とする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第9条 法に定める高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱の規定による軽減を行った後の利用者負担額について算定するものとする。この場合における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のこれらのサービス費に係る利用者負担額については、高額介護サービス費の見直しにより、この要綱の規定による利用者負担額の軽減を上回る軽減がなされることになるため、当該利用者負担額についてこの要綱の規定による軽減の対象としないこととする。

2 法に定める特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下これらを「特定入所者介護サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、この要綱の規定による軽減を行うものとする。

(確認証の提示)

第10条 第6条の規定により確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、利用者負担額の軽減を受けるときは、あらかじめ法人等に確認証を提示しなければならない。(確認証の再交付)

第11条 認定者は、確認証を汚損し、又は紛失したときは、町長に確認証の再交付申請をすることができる。

(社会福祉法人等に対する助成金の交付)

第12条 町長は、第7条の規定により利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等に対して玉東町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

(助成措置の対象)

第13条 前条の規定による助成金の交付の対象は、社会福祉法人等が軽減した総額(本町を保険者とする利用者負担額に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該社会福祉法人等の収入状況等を踏まえ、その2分の1に相当する額の範囲内で、助成するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。

(助成金の交付の申請)

第14条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等の軽減適用者利用実績調書

(2) その他町長が必要であると認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めるときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により同項の規定により申請を行った社会福祉法人等に通知し、助成金を交付するものとする。

3 前項の規定により助成金の交付の決定を受けた社会福祉法人等は、助成金を請求するときは、請求書に交付決定通知書の写しを添えて請求しなければならない。

(助成金の交付の決定の取消し等)

第15条 町長は、虚偽その他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に助成金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱は適用の日から平成23年3月31日までの間に限り、利用者負担額(食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る負担額を除く。)については、第8条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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平成22年5月31日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)