○玉東町職員の懲戒処分等の公表基準
平成22年4月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1 この基準は、公務員倫理の確立と綱紀粛正の一層の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分等を行った場合の処分の内容等の公表に関する基準を定めるものとする。
(公表対象)
第2 次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し地方公務員法に基づき休職の分限処分を行った場合
(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために処分(厳重注意を含む。)を行った場合
(4) 前3号に掲げる処分(厳重注意を含む。)のほか、社会的影響を勘案し、公表の必要がある場合
(公表する内容)
第3 公表する処分の内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 被処分者の職名
(2) 被処分者の年齢及び性別
(3) 処分内容
(4) 処分年月日
(5) 事件の概要
2 警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合、飲酒運転により免職の懲戒処分を受けた場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名及び所属名を公表するものとする。
(公表の例外)
第4 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めている場合、又は、公表により被害者等のプライバシーの権利利益を侵害するおそれがある場合等は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表時期及び方法)
第5 公表は、処分を行った後に、報道機関への発表又は資料提供により速やかに行うものとする。ただし、分限処分については、資料提供のみ行うものとする。
附則
この基準は、告示の日から施行する。