○玉東町職員分限懲戒審査委員会規程

平成22年4月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第1項の規定の趣旨に基づき、職員の分限処分(法第28条第1項第2号及び第2項第1号の規定による処分を除く。)又は懲戒処分の公正を期するため、玉東町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(分限の内申)

第2条 課長(課長の職に相当する室長等を含む。以下同じ。)は、所属職員が分限としての処分を行うことを適当と認めたときは、職員分限内申書(様式第1号)を任命権者に内申しなければならない。

(規律違反の上申)

第3条 課長は、所属職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、速やかに懲戒処分上申書(様式第2号)に次に掲げる証拠及び身上調査書(様式第3号)を添えて任命権者に上申しなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他必要書類

(所掌事務)

第4条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項

(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号にかかげるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項

2 委員会は、職員の分限処分及び懲戒処分について公正に審査するものとする。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 税務課長

(4) 町民福祉課長

(5) 保健介護課長

(6) 産業振興課長

(7) 建設課長

(8) 議会事務局長

(9) 教育委員会事務局長

(10) 企画財政課長

(11) 会計室長

(12) 農業委員会事務局長

(職務権限)

第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、教育長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。

3 会議は非公開とし、書面審査とする。ただし、本人からの請求があったときは、口頭審査とすることができる。

4 委員長は、審査に関し必要があると認めるときは、関係者に会議へ出席させ、説明を求め、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又はその第3親等以内の親族である職員に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(答申)

第9条 委員会は、事件の審査等を終えたときは、分限処分又は懲戒処分の要否、理由、種類、程度その他必要があると認める事項を決定し、速やかに審査報告書(様式第4号)により当該任命権者に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第10条 任命権者は、前条の答申があった場合において分限処分又は懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、処分を受ける職員に対し法第49条第1項に規定する説明書を交付して行うものとする。

3 前項の説明書の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において当該説明書の交付があったものとみなす。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(訓告)

第12条 任命権者は、職員の規律違反について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めたときは、当該職員について訓告を行う。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この訓令は、平成22年4月12日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

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玉東町職員分限懲戒審査委員会規程

平成22年4月12日 訓令第1号

(令和元年6月1日施行)