○玉東町建設工事総合評価方式要領
平成21年6月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要領は、玉東町が発注する建設工事に係る総合評価競争入札(以下「総合評価方式」という。)の試行に関する事務取扱いについて、法令及び他の要綱、要領に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において総合評価方式とは、地方自治法施行令(昭和22年法令第16号)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格と簡易な施行計画を含む技術提案や同種工事の経験、工事成績など価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、落札者を決定する方式をいう。
(適用対象工事)
第3条 総合評価方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、災害その他の理由により緊急を要する工事及び小規模な工事を除いた工事で、次に定める建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合に適用する。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力、地域性等と入札価格を一体として総合的に評価することが妥当と判断される工事
(2) その他必要と認められる工事
(総合評価審査会等)
第4条 次に掲げる事項については、総合評価審査会(以下「審査会」という。)において審査を行う。
(1) 総合評価方式により入札を行うことの適否
(2) 落札者決定基準
(3) 評価値の決定
2 審査会は、指名審査会をもって充てることとする。
3 審査会の庶務は、総務課が所管する。
4 審査資料の作成は、事業担当課が行うものとする。また、事業担当課は、技術評価のために必要と認める場合は、入札参加者のヒヤリング等を行うことができるものとする。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第5条 前条第1項の(2)落札者決定基準の審査を行うに当たり、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聞かなければならない。
2 前項の規定により意見を聴く際に、併せて、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて意見を聴かなければならない。
改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、落札者の決定しようとするときには、あらかじめ学識経験者の意見をきかなければならない。
3 意見聴取の庶務については、事業担当課が所管する。
(入札公告等に示す事項)
第6条 町長は、総合評価方式で工事を発注しようとする場合は、入札通知により次の事項を明示しなければならない。
(1) 総合評価方式であること。
(2) 評価の方法、技術評価の基準及び落札者の決定方法
(3) 技術評価の評価項目及び配点に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(5) 技術提案が適切と認められなかった場合、その理由について説明を求めることができること。
(施工計画提案書等の提出)
第7条 簡易型及び基本型における施行計画提案書等については、入札通知に示した提出期限の日までに提出するものとする。
2 施行計画提案書等については、次のように取り扱うものとする。
(1) 施工計画提案書等の作成に要する費用は、指名業者の負担とする。
(2) 施工計画提案書等の返却及び公表は原則として行わない。
(3) 施工計画提案書等の提出期限の日を過ぎた後の提案内容の変更は認めない。
(4) 施工計画提案書等に関する質問は提出期限の前日までに行うものとする。
3 施工計画提案書等の様式については、入札通知において個別に定めるものとする。
4 次の場合は、入札参加資格について欠格とする。
(1) 施工計画提案書等が提出されない場合
(2) 施工計画提案書等の内容が不適当な場合
5 入札参加資格の欠格となる場合は、その理由も付して通知する。
(技術評価の基準)
第8条 技術評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 評価項目
評価項目は、施工計画、企業の施工実績等とし、工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて適宜設定するものとする。
(2) 得点配分
各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定めるものとし、評価項目毎の得点を合計した得点を加算点とする。
(総合評価の方法及び形式)
第9条 価格及び技術力等に係る総合評価は、標準点に前条の加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
技術評価点=標準点+加算点
評価値=技術評価点/入札価格
なお、技術評価点は100点満点とし、標準点は80点~70点の範囲内とし、加算点は20点~30点の範囲内とする。
2 総合評価の形式は、基本型と簡易型として第3条の工事を対象とする。基本型は施工計画及び品質管理等が重要な工事に対して採用し、簡易型は施工実績や配置予定技術者の能力等を評価する工事を対象とする。
(落札者の決定)
第10条 入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、第9条第1項に規定する評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、技術評価点の高い者を落札者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
2 入札担当課は落札候補者が決定したときは、第5条の規定に基づき学識経験者の意見を求める事業と判断されれば、学識経験者の意見を聴取する。
3 入札担当課は学識経験者の意見聴取結果を受け、審査会に報告し落札者を決定する。
(落札者決定の通知)
第11条 契約担当者は落札者が決定したとき入札参加者に、別に定める様式により落札者が決定したことを通知するものとする。
(入札結果の公表)
第12条 総合評価に係る資料の評価結果、入札価格及び評価値については様式第6号により公表する。
(落札者として選定されなかった場合の説明)
第13条 入札参加者で落札者とならなかった者は、契約担当者が落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内に、総合評価審査委員会に落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができる。
2 前項の理由の説明を求められた総合評価審査会は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に回答する。
(価格以外の評価内容の確保)
第14条 契約担当者は、落札者が提出した施工計画提案書等の内容を契約書、仕様書その他の付属書類に記載し、その履行の確保に努めるものとする。
2 受注者が施工計画提案書等の内容のとおりに施工できなかった場合は、工事成績評定の減点対象とする。また、標準型の工事においては、補修を請求し、補修が困難又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。ただし、天災等やむを得ない事情による場合はこの限りでない。
3 契約後、総合評価方式により決定した落札者が提出した資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講じるものとする。
(配置技術者の変更)
第15条 落札者が入札時に配置した技術者は、病休、退職等の特別な場合を除き変更を認めないものとする。
2 前項の理由で、やむを得ず技術者を変更する場合は、入札時に配置した技術者の得た得点において、同等以上の資格や実績等がある技術者を配置することとする。変更前の技術者が得た得点と差異がある場合は、工事成績評定の減点対象とする。
(技術提案の保護)
第16条 技術提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
(秘密の保持)
第17条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は公表しない。
(その他)
第18条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第47号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。