○玉東町公正入札調査委員会設置要領

平成22年3月31日

告示第51号

(設置)

第1条 玉東町に係る建設工事の入札の適正化を図るため、玉東町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、副町長並びに総務課長、建設課長、産業振興課長、担当課長等及び副町長が特に指名した職員をもって組織する。

(会長等)

第3条 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じ会長等が招集する。

2 委員会は、会議の公開又は非公開を決めるものとする。

3 委員は、会議が非公開の場合には、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

(審議事項)

第5条 玉東町談合情報処理要領(平成22年玉東町告示第50号)第2の4に係る談合情報に関する信ぴょう性及びその対応について審議する。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、総務課において行う。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

玉東町公正入札調査委員会設置要領

平成22年3月31日 告示第51号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 告示第51号