○玉東町副町長の事務分担等に関する規則
平成22年1月4日
規則第1号
(基本的任務)
第1条 副町長は、町長の指揮の下に政策及び企画に参画し、政務を処理し緊密な相互連絡と協力をもって事務執行の能率的運営を図り、共同してその責任を果たすことを基本的任務とする。
(共同して所掌する事務)
第2条 副町長が共同して所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 町政の総合計画に関すること及びまちづくりに関する重要施策に関すること。
(2) 町議会に関すること。
(3) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(4) 予算の編成に関すること。
(5) 職員配置に関すること。
(6) 重要又は異例に属する事項で、必要であると認められる事項
(7) 町長が指定する事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。