○玉東町障害者控除対象者認定要綱

平成21年12月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(対象者の障害状況の確認)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が受けている要介護認定区分に係る情報(主治医意見書)により対象者の障害状況の確認を行うものとする。

(障害者控除対象者認定の基準)

第5条 障害者控除対象者認定の基準日は、毎年12月31日現在(ただし、その者がその年の途中で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国のとき。)とし、その日の障害状況により認定するものとする。

2 障害者控除対象者認定の認定区分は、別表のとおりとする。

(認定書の交付)

第6条 町長は、対象者が別表に規定する障害者等に該当する場合は、障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 町長は、対象者が障害者控除対象者に該当しない場合は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(認定書の効力)

第7条 認定書の有効期限は、認定の日以降、対象者の障害事由の続く限りとする。

(報告の義務)

第8条 認定書の交付を受けた者は、認定の障害事由に変更・消滅が生じた場合は、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(認定書等の写し等の記録)

第9条 町長は、認定交付した申請者の交付台帳を5年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月31日から施行し、同日以後に申請があったものから適用する。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の玉東町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の玉東町障害者控除対象者認定要綱及び第3条の規定による改正前の玉東町浄化槽取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条、第6条関係)

区分

認定

認知症等高齢者判断基準(介護保険主治医意見書)

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅲa」又は「Ⅲb」のものとする。

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度が「B1」又は「B2」のものとする。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅳ」又は「M」のものとする。

身体障害者(1級・2級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度が「C1」又は「C2」のものとする。

画像

画像

画像

玉東町障害者控除対象者認定要綱

平成21年12月1日 要綱第20号

(平成28年4月1日施行)