○玉東町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 国民健康保険条例(昭和43年条例第19号)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(出産育児一時金)
第2条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
平成20年12月16日 規則第18号
(平成27年1月1日施行)