○玉東町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 国民健康保険条例(昭和43年条例第19号)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(出産育児一時金)

第2条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

玉東町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月16日 規則第18号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月16日 規則第18号
平成26年12月22日 規則第12号