○玉東町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成20年10月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第76条、第78条の6、第83条、第90条、第100条、第112条、第115条の6、第115条の15及び第115条の24の規定に基づき、保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援を担当する者又は法第45条第8項に規定する住宅改修の介護サービス事業者、従業者又はこれらの者であった者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の所管課)

第2条 指導及び監査については、保健介護課が所管する。

(指導の目的)

第3条 指導は、介護サービス事業者等に対し、厚生労働省が介護サービスに定める人員、設備及び運営に関する基準、サービスに要する費用の額の算定に関する基準、サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の法令及び通達に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、その内容を周知徹底させることを目的とする。

(指導対象及び指導形態)

第4条 指導は、町内に事業所を有する介護サービス事業者等を対象とし、指導計画、他市町村(保険者)、熊本県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び町民等からの情報提供に基づき、次に掲げる指導形態に応じて2人以上の職員で実施する。

(1) 集団指導 あらかじめ対象となる介護サービス事業者等に対し、様式第1号により通知するものとし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導 あらかじめ対象となる介護サービス事業者等に対し、様式第2号により通知するものとし、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。この場合において、特に必要であると認める場合は、厚生労働省及び熊本県(以下「県」という。)合同で行うものとする。

(指導後の措置等)

第5条 指導を行った職員は、実地指導終了後、介護サービス事業者等の代表者、管理者及び関係職員に出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。

2 町長は、介護サービス事業者等に対し、実地指導の結果を様式第3号により通知するものとする。この場合において、改善又は介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認めたときは、様式第4号を添付するものとする。

3 町長は、前項の過誤調整を要すると認めた場合において、利用者に過払いが生じているときは、当該事業者等に対し、返還するよう指導するものとする。

4 町長は、前2項の改善指摘に係る事項については、期限を付して様式第5号により改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 職員は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の目的)

第7条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを目的にする。

(監査対象及び実地方法)

第8条 監査は、県、他市町村(保険者)、国保連及び町民等からの情報提供並びに実地指導で指定基準違反等の確認の必要がある介護サービス事業者を対象に2人以上の職員で実施する。

2 監査の実施方法は、介護サービス事業者等に対して、報告、帳簿書類の提出若しくは提示、関係者への質問又は事業所の設備若しくはその他の物件の検査により行う。

3 町長は、指定権限が県にある介護サービス事業者等の監査を行う場合は、事前に監査を実施する旨を県知事に通知するものとする。

(監査後の措置等)

第9条 町長は、監査終了後、次に掲げる措置を執るものとする。ただし、指定期限が県にある介護サービス事業者等に指定基準違反があると認めたものについては、当該違反の内容を県知事に通知するものとする。

(1) 町長は、監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該監査の結果を介護サービス事業者等に通知し、法第78条の8、第115条の16、若しくは第115条の25の規定に基づく勧告、命令等又は法第78条の9、第115条の17若しくは第115条の26の規定に基づく指定の取消し等を行うこととする。ただし、指定の取消し等に至らないと認められる場合は、書面指導を行うものとする。

(2) 町長は、監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については次に掲げるとおりとする。

 前項の規定により勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の返還金として徴収し、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に同項の規定に基づく加算金を支払わせるものとする。

 過誤調整や返還金に伴って、介護給付等を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、要介護者等に返還するよう介護サービス事業者等に対して指導するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、実地指導に準じて改善指摘の通知を行うものとする。

(措置の公表等)

第10条 町長は、介護サービス事業者等に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。

(国等への報告)

第11条 町長は、法第197条第1項の規定に基づき厚生労働大臣又は県知事から事業の実施の状況に関する報告を求められたときは、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働大臣又は県知事に報告を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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玉東町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成20年10月1日 要綱第7号

(平成20年10月1日施行)