○玉東町虐待防止連絡協議会設置要項

平成20年10月1日

要項第2号

(目的)

第1条 玉東町における、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。))防止及び高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項及び第5項に規定する高齢者虐待をいう。以下同じ。)の防止を図るために玉東町虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 協議会は、児童福祉法第25条の2に定める要保護児童対策地域協議会に位置づけられるとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第9条に規定する関係機関の連携及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第3条及び第16条に規定する連携協力体制の中核的機関としての機能を果たすものとする。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童、DV被害者及び高齢者虐待被害者(以下「保護を要する者」という。)に関する情報並びにその保護者等に関する情報その他保護を要する者の適切な保護を図るため必要な情報の交換を行うとともに、保護を要する者に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童、DV及び高齢者虐待問題に関する管轄地域全体の活動及び広報計画等に関すること。

(2) その他の要保護児童虐待、DV防止対策及び高齢者虐待防止対策等に関し必要な活動

(会員)

第3条 協議会は別表第1に掲げる行政機関、別表第2に掲げる法人及び別表第3をもって構成する。

2 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会は、会長及び副会長を置く。

2 会長は会員の互選による。

3 副会長は会長が指名する。

4 会長は協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の構成機関の代表者により構成し、保護を要する者への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者及び支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 保護を要する者への対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 協議会の活動の評価に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実務に活動する実務者により構成し、保護を要する者への支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の実態把握に関すること。

(2) 保護を要する者への支援活動に関すること。

(3) 保護を要する者への対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の保護を要する者について、直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該保護を要する者に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 保護を要する者への支援の経過報告及びその評価並びに新たな共有に関すること。

(3) 保護を要する者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 保護に要する者を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 保護を要する者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長は、個別ケース検討会議の会員から互選する。

4 副座長は座長が指名する。

5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

(調整機関)

第9条 玉東町長は、本協議会の調整機関として、玉東町保健介護課を指定する。

(調整機関の業務)

第10条 前条に指定する調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 保護を要する者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による保護を要する者に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 前号により把握した保護を要する者の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第11条 保護を要する者の適切な保護を図るため、協議会が協議会の構成員以外の者に対して資料又は、情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を要請する場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が代表者会議に諮って別に定める。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

1 この要項は、平成20年10月1日から施行する。

2 玉東町要保護児童対策及びDV防止対策等地域協議会設置要項(平成18年1月17日要項第1号)は廃止する。

(平成25年告示第1号)

この要項は、公布の日(平成25年1月8日)から施行する。

(平成25年告示第77号)

この要項は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年要項第2号)

この要項は、公布の日(平成30年5月9日)から施行する。

別表第1(第3条関係)

国又は地方公共団体の機関

・ 玉名警察署玉東駐在所

・ 熊本県地方法務局玉名支局

・ 熊本県玉名地域振興局福祉課

・ 熊本県中央児童相談所

・ 玉東町教育委員会

・ 玉東町立木葉小学校

・ 玉東町立山北小学校

・ 玉東町立玉東中学校

・ 玉東町役場保健介護課

・ 玉東町役場町民福祉課

・ 玉東町地域包括支援センター

別表第2(第3条関係)

法人

・ 社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

・ 社会福祉法人 木葉昭和児童園

・ 社会福祉法人 山北保育園

別表第3(第3条関係)

児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者

・ 町医代表

・ 玉東町民生委員児童委員協議会

玉東町虐待防止連絡協議会設置要項

平成20年10月1日 要項第2号

(平成30年5月9日施行)