○玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、玉東町議会議員の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(支給方法)

第3条 新たに議員等になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者には、その日まで議員報酬を支給する。

3 その職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。

4 前項に規定する以外の議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議員等が議会又は委員会に出席したとき、若しくはその職務を行うために旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、日当、宿泊料、食卓料、航空賃、鉄道賃、船賃及び車賃としてその額は別表第2のとおりとする。

(重複支給の調整)

第5条 同一の日に2以上の職務に従事した者に対しては、費用弁償は重複してこれを支給しない。

(期末手当)

第6条 議員等には、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15とする。

3 一般選挙において再選された議員の場合は、その前任期間を在職期間に通算する。

(準用規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「附則第9項の規定により読み替えられた第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年5月28日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。だだし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

月額

議長

315,000円

副議長

260,000円

議員

236,000円

別表第2(第4条関係)

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

航空賃

町外

町内

甲地方

乙地方

議長

37円

2,600円

1,200円

13,100円

11,800円

2,600円

実費

副議長

議員

2,200円

1,100円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 町内の場合の費用弁償については、日当のみの支給とする。

2 鉄道賃及び船賃は、玉東町職員等の旅費に関する条例(昭和54年玉東町条例第11号)第15条及び第16条の例による。

3 玉東町職員等の旅費に関する条例第19条第2項の規定は、適用しない。

4 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の特別区及び政令指定都市のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項の規定する1級地から4級地までの地域手当の級地とし、乙地方とは、その他の地域をいう。また、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月18日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月18日 条例第22号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年12月1日 条例第15号
平成23年6月17日 条例第9号
平成24年3月8日 条例第8号
平成26年12月10日 条例第19号
平成28年3月9日 条例第9号
平成28年12月14日 条例第27号
平成30年3月5日 条例第14号
平成31年3月4日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月14日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第22号