○玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、玉東町議会議員の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 新たに議員等になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者には、その日まで議員報酬を支給する。
3 その職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。
4 前項に規定する以外の議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議員等が公務のため町外に出張したときは、費用弁償として、次の各号に掲げる額を支給する。
(1) 議長 日当 2,600円
(2) 副議長、議員 日当 2,200円
2 前項に規定する出張に伴う費用弁償として、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当を支給する。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当は玉東町職員等の旅費に関する条例(令和7年玉東町条例第24号)に規定する額を支給する。
(1) 議長 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等の宿泊費基準額
(2) 副議長、議員 国家公務員等の旅費支給規程別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の宿泊費基準額
4 この条に定める「公務」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町外の会議、研修会、協議会その他これに類する行事への出席
(2) 議長が必要と認める公務
(重複支給の調整)
第5条 同一の日に2以上の職務に従事した者に対しては、費用弁償は重複してこれを支給しない。
(期末手当)
第6条 議員等には、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15とする。
3 一般選挙において再選された議員の場合は、その前任期間を在職期間に通算する。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年5月28日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。だだし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玉東町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 月額 |
議長 | 315,000円 |
副議長 | 260,000円 |
議員 | 236,000円 |