○玉東町公益通報に関する事務処理要綱
平成20年7月22日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者からの公益通報の手続に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護及び法令の遵守を図り、もって適正かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(公益通報の対象)
第3条 公益通報の対象は、次に掲げる事実とする。
(1) 法第2条第3項に規定する事実
(2) 法令に違反し又は違反するおそれがある事実
(3) 町民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全又は公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実
(公益通報担当の設置)
第4条 総務課で公益通報に関する事務処理を行う。
2 公益通報担当は、総務課長及び総務課長が予め指名する職員で構成する。
(公益通報者の保護)
第5条 公益通報者は、公益通報を行ったことを理由とするいかなる不利益も受けない。
(公益通報の提出)
第6条 公益通報を行うときは、原則として次に掲げる事項を記載した書面を、総務課長に提出することができる。
(1) 公益通報者の氏名(匿名及び仮名を含む。)
(2) 公益通報者の連絡先及び連絡方法
(3) 通報対象事実を証するもの又はその内容
(4) 通報対象事実に係る者の氏名
2 公益通報が次に該当する場合は、公益通報として受け付けずに相談案件として処理する。
(1) 他行政機関の案件又は本要綱の対象とする公益通報でないと判断する場合
(2) 公益通報者が、連絡先を明らかにしない場合
(調査等)
第7条 総務課長は、前条に規定する公益通報に係る通報対象事実に関し、処分又は勧告等の権限を有してないときは、公益通報者に対し当該権限を有する行政機関を直ちに教示しなければならない。
2 総務課長は、前条に規定する公益通報に係る通報対象事実に関し、処分又は勧告等の権限を有しているときは、当該公益通報について調査しなければならない。
3 総務課長は、調査を行う場合はその旨を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、当該公益通報があった日から20日以内に公益通報者に連絡しなければならない。
(調査結果の報告及び措置)
第8条 総務課長は、前条第2項本文の規定による調査の結果を、当該調査の結果に係る資料を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けた結果、通報対象事実があると認めるときは、処分、勧告等その他の必要な措置をとらなければならない。
(秘密の保持)
第9条 公益通報に係った職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公表)
第10条 町長は、公益通報の件数及び主な内容(公益通報者に関する情報を除く。)について、公表するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。