○玉東町バイオマスタウン推進委員会設置要綱
平成20年6月9日
要綱第3号
(目的)
第1条 玉東町バイオマスタウン推進委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を協議し、総合的なバイオマスの利活用による、二酸化炭素の削減、地域の環境保全、地域産業等の活性化を図ることを目的とする。
(1) バイオマスタウン構想の推進等に関すること。
(2) バイオマス利活用に関する情報収集
(3) バイオマス事業化に向けての提言及び支援
(4) バイオマスの利活用に関する普及啓発の実施
(5) その他、バイオマスの利活用に必要な事項に関すること。
(組織)
第2条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議長及び各常任委員会の委員長
(2) 嘱託員の代表者
(3) 各種団体の代表者及び識見を有する者
(4) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、原則2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を1名置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委任状の提出者は出席とみなし、過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、検討に必要な場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(報告)
第6条 この委員会で、協議され提案された事項について必要と認められる場合には、委員長が町長に随時報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
附則
この要綱は、平成20年6月9日から施行する。