○玉東町後期高齢者医療あんま、はり、きゅう施術利用規則

平成20年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町後期高齢者医療に関する条例(平成20年玉東町条例第15号)第3条各号に掲げる被保険者に対し、あんま、はり、きゅうの施術(以下「施術」という。)の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術の範囲)

第2条 前条に定める町の負担対象となる施術の範囲は、あんま師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づいて行う施術であって、治療を目的とするものとする。

(施術担当者の要件)

第3条 前条の施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号のすべてを満たす者のうちから町長が指定した者とする。

(1) 施術担当者の免許を有する者

(2) 玉名市及び玉名郡に施術所を有し、玉名郡市鍼灸按師会の会員である者

(3) 町内に施術所を有する者

2 町は、施術担当者又は玉名郡市鍼灸按師会と毎年施術に関し、契約の締結を行うものとする。

3 玉名郡市鍼灸按師会は、契約締結後に入会又は脱会者が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(受療券の申請)

第4条 第2条の規定により施術を受けようとする被保険者は、あんま、はり、きゅう受療券交付申請書(様式第1号)に、被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(受療券の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは被保険者に対し、あんま、はり、きゅう受療券(様式第2号)を交付するものとする。ただし、次に該当する場合は、交付しないものとする。

(1) 過年度の後期高齢者医療保険料の滞納を認めたとき。

2 受療券の交付は、1被保険者に対し、年間15枚とする。

(受療券の返還)

第6条 受療券の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、町長に受療券を返還しなければならない。

(1) 第1条の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により施術を受けたとき。

(施術の手続)

第7条 被保険者が施術を受けたときは、受療券を施術担当者に提出しなければならない。

2 受療券は、同一の被保険者に対して1日1枚を限度に使用することができる。

(施術料金)

第8条 施術料金は、第3条第2項の規定により締結した契約に基づく料金とする。

2 被保険者が施術を受けたときは、当該施術料金から次条に定める町負担金を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(町負担金)

第9条 前条に定める施術料金の内町が負担する額は1回800円とし、第5条第2項に規定する回数を超えたときは、適用しないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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玉東町後期高齢者医療あんま、はり、きゅう施術利用規則

平成20年4月1日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)