○玉東町定住促進住宅用地に係る外構費用助成金交付要綱

平成20年3月24日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町定住促進住宅用地(オレンジタウンこのは駅前。以下「定住促進住宅用地」という。)の外構費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、定住促進住宅用地内で宅地法面が1メートル以上ある76号地から82号地まで及び118号地の宅地に、住宅等を新築し法面に外構工事(L型擁壁、ブロック、自然石等による外構工事をいう。)を施工した者とする。

(助成金額)

第3条 外構費用助成金の額は、別表1のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第4条 外構費用助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外構費用助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 外構費用が確認できる書類

(2) 外構工事竣工後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行ったうえで、速やかに当該申請に係る助成金の支給の可否及び助成額を決定するものとする。

2 町長は前項により助成金の支給の可否及び助成額を決定したときは、申請者に対し、外構費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた申請者は、外構費用助成金支給請求書(様式第3号)により町長に対して支給の請求をしなければならない。

2 町長は、前項による請求があった場合に助成金を支給するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

宅地番号

外構費用助成額

76号地

484,000円

77号地

228,000円

78号地

228,000円

79号地

228,000円

80号地

228,000円

81号地

224,000円

82号地

362,000円

118号地

502,000円

画像

画像

画像

玉東町定住促進住宅用地に係る外構費用助成金交付要綱

平成20年3月24日 要綱第1号

(平成21年10月5日施行)