○玉東町民栄誉賞規則
平成20年1月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広く町民に郷土の誇りとして敬愛され、希望と活力を与えることに顕著な功績があったものに対して、玉東町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を授与することにより、その功績をたたえることを目的とする。
(表彰の条件)
第2条 町長は、本町に居住し、若しくは居住していた個人又は本町に関係がある個人若しくは団体で、スポーツ・文化等の分野で輝かしい活躍と顕著な功績があったものに対して、町民栄誉賞を授与し表彰することができる。
(選考委員会)
第3条 町民栄誉賞を授与されるもの(以下「被表彰者」という。)を選考するため、玉東町民栄誉賞被表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、町長、議長、副町長、教育長、総務課長及び教育委員会事務局長をもって組織する。
(表彰の方法)
第4条 町長は、被表彰者に対して表彰状及び記念品を授与する。この場合において、金一封を添えることができる。
2 被表彰者が死亡したときは、町民栄誉賞を遺族に贈るものとする。
(表彰の時期)
第5条 町長は、必要と認めたときはその都度表彰するものとする。
(被表彰者の公表及び登録)
第6条 被表彰者の氏名又は名称及び功績は、町広報誌に掲載して公表するものとし、玉東町民栄誉賞台帳(別記様式)に登録する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。