○玉東町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱

平成19年7月27日

要綱第11号

(目的)

第1条 玉東町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業(以下「事業」という。)は、身体障害者及び知的障害者の自動車運転免許の取得及び身体障害者の自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者及び知的障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう援助することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、町長が必要と認めた者とする。

(1) 自動車運転免許取得

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 玉東町に居住する18歳以上の者

(2) 自動車改造助成

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 玉東町に居住する18歳以上の者

 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者

(実施の方法)

第3条 事業の助成を希望する者は、障害者自動車運転免許取得・改造助成申請書(様式第1号)にて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項による申請を受理したときは、障害者自動車運転免許取得助成調査書(様式第2号の1)又は身体障害者自動車改造費助成調査書(様式第2号の2)により当該対象者の身体状況、介護の状況、世帯の所得状況を調査し、決定又は却下するものとする。

3 町長は、助成を行うことを決定したときは、障害者自動車運転免許取得・改造助成決定通知書(様式第3号)を却下したときは、障害者自動車運転免許取得・改造助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付請求)

第4条 障害者自動車運転免許取得・改造助成請求書(様式第5号)に運転免許を取得した者は、免許取得を証するもの及び免許取得に直接要した費用の領収証の写しを、自動車の改造を完了した者は、改造に要した費用の領収証の写し及び改造後の写真を添えて町長に提出しなければならない。

(助成額)

第5条 自動車運転免許取得及び自動車改造費用の助成額は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得助成

対象経費の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造助成

対象経費の額に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の玉東町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の玉東町障害者控除対象者認定要綱及び第3条の規定による改正前の玉東町浄化槽取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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玉東町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱

平成19年7月27日 要綱第11号

(平成28年4月1日施行)