○玉東町地域支援事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第98号

(目的)

第1条 地域支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業及びその他の地域支援事業(以下「任意事業」という。)を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施方法)

第2条 地域支援事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)の規定によるほか、この実施要綱を定めるところによる。

2 地域支援事業の実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施することとする。

3 地域包括支援センターは地域包括ケアを有効に機能させるために、適切、公正かつ中立な運営を確保する観点から、地域包括支援センター運営協議会等を設置し積極的に活用することとする。

(実施主体)

第3条 実施主体は、玉東町とし、その責任の下に地域支援事業を実施するものとする。

2 玉東町は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人等、一部事務組合等を組織する市町村、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民間法人、特定非営利活動法人その他玉東町が適当と認める法人に委託することができるものとする。この委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行うものとする。

3 玉東町は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業以外の地域支援事業の全部又は一部について、玉東町が適当と認める者に対し、その実施を委託することができるものとする。

4 法第13条に規定する住所地特例の適用を受けた被保険者に対する地域支援事業の実施に関しては、当該被保険者の保険者である玉東町は、当該被保険者の住所のある市町村にその事業の実施を委託することができる。

5 地域包括支援センターの設置者(法人である場合は、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事業内容等)

第4条 玉東町は、次に掲げる地域支援事業を行うものとし、その内容は、国が定める地域支援事業実施要綱に基づくものとする。ただし、包括的支援事業については、前条第2項の規定により、玉東町が、事業実施を委託している場合は、その受託者において実施するものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 包括的支援事業

(3) 任意事業

(利用料)

第5条 玉東町は、地域支援事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか具体的事業実施等における必要な事項は、別に玉東町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年告示第51号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の玉東町地域支援事業実施要綱の一部を改正する告示の規定は平成29年4月1日から適用する。

玉東町地域支援事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第98号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年5月1日 告示第98号
令和4年3月11日 告示第51号