○玉東町組織規則

平成19年6月29日

規則第10号

玉東町組織規則(平成17年玉東町規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、本町における組織事務分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が決裁すべき事務について、一時町長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(役付職員)

第3条 課に課長を置く。

2 課に審議員、課長補佐、主幹、主査及び課付を置くことができる。

3 課長は上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、重要事項を審議処理する。

5 課長補佐は上司の命を受け、課長を補佐する。

6 主幹は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。

7 主査は上司の命を受け、課内事務を掌握するとともに担当事務を処理する。

8 課付は、主管課長に直属し、下命の事務を処理する。

(課の分掌事務)

第4条 総務課は、次の事務を分掌する。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の任免、賞罰、身分、服務、福利及び研修に関すること。

(3) 臨時又は非常勤の職員に関すること。

(4) ほう賞及び表彰に関すること。

(5) 文書の審査、収受及び発送に関すること。

(6) 完結文書の整理及び保存に関すること。

(7) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

(8) 消防団及び防災に関すること。

(9) 選挙に関すること。

(10) 交通安全に関すること。

(11) 自衛隊募集に関すること。

(12) 男女共同参画に関すること。

(13) 秘書に関すること。

(14) 公用(町長)車の運転に関すること。

(15) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(16) 他の課に属しないこと。

第5条 税務課は、次の事務を分掌する。

(1) 町民税に関すること。

(2) 固定資産税に関すること。

(3) 軽自動車税に関すること。

(4) たばこ税に関すること。

(5) 鉱産税に関すること。

(6) 特別土地保有税に関すること。

(7) 入湯税に関すること。

(8) 国民健康保険税に関すること。

(9) 介護保険料に関すること。

(10) 滞納処分及び欠損処分に関すること。

(11) 土地台帳・家屋台帳・字図・地籍管理(GIS)に関すること。

(12) 税務諸証明及び公簿閲覧に関すること。

(13) その他税務に関すること。

第6条 町民福祉課は、次の事務を分掌する。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 外国人に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 身分証明その他の証明に関すること。

(6) 埋火葬及び改葬に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 国民年金及びその他の年金に関すること。

(9) 重度心身障害者医療助成に関すること。

(10) 老人及び障害者福祉に関すること。

(11) 生活保護に関すること。

(12) 災害救助に関すること。

(13) 民生委員及び児童委員に関すること。

(14) 行旅病人等に関すること。

(15) 引揚復員及び軍人恩給に関すること。

(16) 防疫に関すること。

(17) 環境衛生に関すること。

(18) 公害規制に関すること。

(19) 狂犬病予防に関すること。

(20) 塵芥処理に関すること。

(21) 国民健康保険に関すること。

(22) 老人保健医療に関すること。

(23) 人権擁護委員に関すること。

(24) 乳幼児及びひとり親家庭等医療助成に関すること。

(25) その他町民福祉に関すること。

第7条 保健介護課は、次の事務を分掌する。

(1) 保健予防に関すること。

(2) 老人保健事業に関すること。

(3) 献血に関すること。

(4) 児童及び母子福祉等に関すること。

(5) 保育所に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) 母子保健に関すること。

(8) ふれあいの丘に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) その他保健介護に関すること。

第8条 産業振興課は、次の事務を分掌する。

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(3) 農業金融に関すること。

(4) 商工業に関すること。

(5) 商工業金融に関すること。

(6) 観光資源の開発及び宣伝に関すること。

(7) 自然保護に関すること。

(8) 度量衡に関すること。

(9) 農林水産業及び商工業団体の育成に関すること。

(10) その他産業振興に関すること。

第9条 建設課は、次の事務を分掌する。

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 公共土木及び農業土木に関すること。

(3) 農地及び農業用施設災害復旧に関すること。

(4) 公共土木及び農業土木災害復旧に関すること。

(5) 公共施設及び公営住宅に関すること。

(6) 嘱託登記に関すること。

(7) 地籍の管理以外に関すること。

(8) 交通安全施設に関すること。

(9) 九州新幹線に関すること。

(10) 簡易水道事業に関すること。

(11) 下水道事業に関すること。

(12) 公共用地取得に関すること。

(13) その他建設に関すること。

第9条の2 企画財政課は、次の事務を分掌する。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。

(3) 地域指定に関すること。

(4) 町振興計画に関すること。

(5) 広域圏計画に関すること。

(6) 国土利用計画に関すること。

(7) 各種統計調査に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 木葉駅周辺開発全般に関すること。

(10) その他企画財政に関すること。

(決裁)

第10条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 特別職及び一般職の任免及び賞罰に関すること。

(4) 営利企業等の従事の許可に関すること。

(5) 審査請求及び訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式その他重要な行事に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 議案に関すること。

(10) 予備費に関すること。

(11) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(12) 町民税及び国民健康保険税の欠損処分に関すること。

(13) 滞納処分に関すること。

(14) 起債に関すること。

(15) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(16) 告示、公告、指令達並びに重要な通知及び申請に関すること。

(17) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(18) 字の区域及び名称に関すること。

(19) 重要な許認可に関すること。

(20) 町議会の招集に関すること。

(21) 別表に定める以外の支出負担行為の決定及び支出命令その他に関すること。

(22) 契約の締結に関すること。

(23) 副町長の出張命令及び職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(24) その他重要なこと。

(副町長の専決事項)

第11条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の休暇届、欠勤届等、服務上の事項に関すること。

(2) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(3) 住民の要望事項の聴取及びその処理に関すること。

(4) 重要な広報活動に関すること。

(5) 軽易な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(6) 軽易な通知及び申請に関すること。

(7) 別表に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 予備費の充当及び予算の流用に関すること(20万円未満)

(9) 収入調定及び納入通知並びに過誤納金の還付充当に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第12条 各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長以外の職員の休暇届、欠勤届、職員の時間外勤務命令等、服務上の事項に関すること。

(2) 課長を除く課員の在勤地内の出張命令に関すること。

(3) 諸証明の交付、公簿及び図画等に関すること。

(4) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(5) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(6) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(7) 使用料、手数料及びその他の収入に係る督促状の発付に関すること。

(8) 物品の出納命令に関すること。

(9) 別表に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 課の分掌に係る軽易な事項に関すること。

(総務課長の専決事項)

第13条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の扶養親族の認定並びに住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(2) 共済組合及び恩給組合納付金の納付に関すること。

(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

(5) 出勤簿及び宿日直日誌に関すること。

(6) 別表に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 物品の支払に関すること。

(8) 副町長が欠けたときの副町長の専決事項に関すること。

(税務課長の専決事項)

第14条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知書の発行に関すること。

(5) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。

(6) 地籍管理(GIS)に関すること。

(町民福祉課長の専決事項)

第15条 町民福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民記録の届出の受理に関すること。

(2) 戸籍簿の公的閲覧に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 証明手数料の収入調定及び納入通知に関すること。

(5) 人口動態報告に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 高齢者並びに障害者福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(8) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(9) 犬の登録申請その他諸届出書の処理に関すること。

(10) 行旅病人等の取扱い及び遺留品の処理に関すること。

(保健介護課長の専決事項)

第16条 保健介護課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 保育所の入退所に関すること。

(2) 健康診断及び予防接種に関すること。

(3) 妊婦届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 児童・母子事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(5) 介護保険被保険者の資格喪失及び被保険者証の発行・更新に関すること。

(6) 保健センターの使用に関すること。

(産業振興課長の専決事項)

第17条 産業振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農作物の作況調査及び報告に関すること。

(2) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(3) 工事設計書及び同図面の保管及び整備に関すること。

(4) 観光開発工事の監督に関すること。

(建設課長の専決事項)

第18条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公共土木及び農業土木工事の監督に関すること。

(2) 工事設計書及び同図面の保管及び整備に関すること。

(3) 水道使用料納付通知書の発行に関すること。

(4) 表示登記に関すること。

(企画財政課長の専決事項)

第18条の2 企画財政課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 企画資料の収集及び保管に関すること。

(2) 木葉駅周辺開発全般に関すること。

(代決)

第19条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が、不在のときは、副町長が代決する。

(2) 町長、副町長とも不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

(3) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

(4) 課長が不在のときは、その課の上席者が代決する。

2 前項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

財務関係事務専決区分

執行区分\専決区分

副町長

総務課長

各課長

歳入

調定、通知及び納入

全額

 

 

不納欠損処分

 

 

 

過誤納金の還付充当

全額

 

 

科目更正

 

 

全額

支出負担行為及び支出命令

1 報酬


全額


2 給料


全額


3 職員手当等


全額


4 共済費


全額


5 災害補償費




6 恩給及び退職年金


全額


7 報償費

50万円未満

10万円未満

5万円未満

8 旅費

費用弁償


全額


旅行命令

旅行命令区分による(ただし、副町長不在の場合は総務課長扱いとする。)

9 交際費




10 需用費

食料費

5万円未満

3万円未満

2万円未満

その他

50万円未満

10万円未満

5万円未満

11 役務費

50万円未満

10万円未満

5万円未満

12 委託料

100万円未満

20万円未満

5万円未満

13 使用料及び賃借料

100万円未満

20万円未満

5万円未満

14 工事請負費




15 原材料費




16 公有財産購入費




17 備品購入費

100万円未満

10万円未満

5万円未満

18 負担金、補助及び交付金

50万円未満

5万円未満(退職手当組合及び出席負担金のみ全額)


19 扶助費

100万円未満

10万円未満

5万円未満

20 貸付金




21 補償、補填及び賠償金




22 補償金、利子及び割引料




23 投資及び出資金


全額


24 積立金




25 寄附金




26 公課費



全額

27 繰出金




その他

予備費の充用

20万円未満

 

 

予算の流用

20万円未満

細節流用全額

 

科目更正

 

 

全額

玉東町組織規則

平成19年6月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)