○玉東町鳥獣捕獲許可(愛がん飼養目的)及び鳥獣飼養登録実施要綱

平成19年3月16日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣捕獲許可(以下「捕獲許可」という。)のうち愛がん飼養目的(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第5条第4号)に関する許可申請の手続き及び法第19条第1項に規定する鳥獣飼養登録(以下「飼養登録」という。)に関する登録申請等の手続きについては、他の法令等に定めのあるもののほか、この要綱によるものとする。

(捕獲許可の対象鳥獣)

第2条 法第9条第1項及び施行規則第5条第4号の捕獲許可(愛がん飼養目的)の対象鳥獣は、法が対象とする鳥獣のうち熊本県が策定する鳥獣保護事業計画(以下「計画」という。)に定められた鳥獣(以下「鳥」という。)とする。

(捕獲許可申請のできる者)

第3条 法第9条第2項の規定により愛がん飼養目的のための鳥獣の捕獲許可申請を行うことができる者は、次のとおりとする。

(1) 自ら飼養する者、又はこれらの者から依頼を受けた者であって、飼養しようとする者が現に愛がん飼養目的の飼養登録に係る鳥を飼養していないこと。

2 前項に関わらず、以下の場合にあっては、許可しないものとする。

(1) 過去5年以内に鳥獣保護関係法令に関する刑罰を受けた者

(捕獲許可申請及び許可)

第4条 玉東町内で捕獲をしようとする者は、鳥獣の捕獲許可申請書(様式第1号。以下「捕獲申請書」という。)に捕獲しようとする場所を明らかにした図面を添付し、玉東町長へ提出するものとする。ただし、飼養する者から捕獲等の依頼を受けた者は、このほかに鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)を添付するものとする。

2 玉東町長は、捕獲申請書を受理したときは、要綱第5条の許可基準により審査を行い、速やかに許可の可否を決定し、鳥獣の捕獲許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するものとし、その際には通知文(様式第4号)を添えるものとする。

(許可の基準)

第5条 許可の基準は次の各号のとおりとする。

(1) 鳥獣の種類と員数

要綱第2条に規定する鳥について種類を問わず1世帯に1羽

(2) 捕獲期間

鳥の繁殖期(4月1日から7月31日まで)を除く一ケ月以内

(3) 捕獲区域

玉東町内(施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域を除く。)

(4) 捕獲方法

原則として、法第12条第1項第3号で禁止されている猟法は認めない。ただし、とりもちを用いる場合であって、錯誤捕獲を生じない等適正な使用が確保されると認められる場合はこの限りでない。

(許可証の返納)

第6条 許可証を受けた者(以下「被許可者」という。)は、捕獲許可有効期間満了後30日以内に許可証を、玉東町長に返納するものとする。

2 前項の規定により返納する場合は、許可証の報告欄に捕獲数等の実績を記載するものとする。

3 玉東町長は、被許可者が捕獲後に本町以外の市町村において飼養登録を行う場合は、原本証明した許可証の写しを被許可者に交付するものとする。

(飼養登録申請のできる者)

第7条 法第19条第2項の規定により愛がん飼養目的のための飼養登録申請を行うことができる者は、次のとおりとする。

(1) 本要綱第4条第2項に基づく許可証を受け捕獲を行った者

(飼養登録申請及び登録票の交付)

第8条 町内に居住する者で、飼養登録を申請する者は、捕獲許可有効期間満了後30日以内に、鳥獣飼養登録申請書(様式第5号。以下「登録申請書」という。)に許可証(返納分)、登録手数料、捕獲した鳥を添え、玉東町長へ提出するものとする。

2 玉東町長は、登録申請書を受理する際に、適法に捕獲された鳥であるか確認し、装着登録票(メジロはBリング、ホオジロはCリング)を装着するものとする。

3 前項の装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が装着するものとする。ただし、それらの行為を職員が委任された場合は、装着登録票(足環)の装着に係る委任状(様式第6号)を徴収し行うものとする。

4 玉東町長は、登録をしたときは、登録票(様式第7号)次の各号により交付するものとし、その際には通知文(様式第8号)を添えるものとする。

(1) 登録票の有効期間は、登録の日から一年とする。

(2) 登録票は、鳥1羽ごとに交付する。

(登録票の更新)

第9条 登録票の有効期間を更新しようとする者は、有効期間満了日の20日前までに、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第9号。以下「更新申請書」という。)に、有効期間が満了する登録票、登録手数料、飼育している鳥を添え、玉東町長へ提出するものとする。

2 玉東町長は、更新申請書を受理する際に装着登録票(メジロはBリング、ホオジロはCリング)の確認を行うこととする。この場合申請者が無断で装着登録票を鳥から外した状態で申請された場合は、原則として受理しないものとする。ただし、足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴が明確に登録票に記載され、申請された鳥がそれと確認できる場合はその限りではない。

3 玉東町長は、登録を更新したときは、登録票(様式第7号)次の各号により交付するものとし、その際には通知文(様式第8号)を添えるものとする。

(1) 登録票の有効期間は、有効期間満了日の翌日から一年とするが、有効期間満了後に申請のあった場合は、決裁日から適正に申請された場合の本来の有効期限までとする。

(2) 登録票は、鳥1羽ごとに交付する。

(3) 装着登録票は、既存のものを継続して装着させる。

(鳥の譲渡・譲受)

第10条 要綱第8条第4項により登録票の交付を受けた者が、鳥を他人へ譲渡する場合は、鳥獣譲渡届(様式第10号。以下「譲渡届」という。)を玉東町長へ提出するものとする。

2 玉東町長は、譲渡届を受理する際には、譲渡を行う者に対し、鳥を登録票とともに譲渡させ、譲り受けた者が30日以内に、鳥獣譲受け等届(様式第11号。以下「譲受届」という。)を提出するよう指導するものとする。また、本町以外の居住者へ譲渡する場合は、譲り受けた者の居住地を管轄する市町村長へ譲受届を提出するよう指導するものとする。ただし、八代市及び水俣市に居住する者へ譲渡する場合は、管轄する地域振興局長へ譲受届を提出するよう指導するものとする。

3 譲り受けた者は、30日以内に譲受届に、譲り受けた登録票、譲り受けた鳥を添え、玉東町長へ提出するものとする。

4 玉東町長は、譲受届を受理する際に次の各号により確認を行うほか、装着登録票(メジロはBリング、ホオジロはCリング)の確認を行うものとする。この場合届け出者が無断で装着登録票を鳥から外した状態で申請された場合は、原則として受理しないものとする。ただし、足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴が明確に登録票に記載され、申請された鳥がそれと確認できる場合はその限りではない。

(1) 登録票により適法に飼養されている鳥であるか。

(2) 譲り受けた者が、現在愛がん目的の登録を受けた鳥を飼養していないか。

(3) 過去5年以内に鳥獣保護関係法令に関する刑罰を受けた者でないか。

5 玉東町長は、登録をしたときは、譲り受けた登録票の裏面の記載欄に住所、氏名等の必要事項を記載し、公印を押印し交付するものとする。その際には通知文(様式第9号)を添えるものとする。ただし、本町以外の市町村に居住する者が、本町に居住する者に譲渡し、譲り受けた者から譲受届の提出があった場合は、譲り渡した者の居住地を管轄する市町村に、飼養登録台帳の写しの送付を依頼し、以降は本町で飼養登録台帳を作成し保管するものとする。なお、本町以外の市町村から飼養登録台帳の写しの送付依頼があった場合は、飼養登録台帳の写しを送付するとともに、飼養登録台帳の原本を保管し、顛末を記載しておくものとする。

(登録票の廃止)

第11条 登録票により適法に飼養されている鳥が、死亡した場合又は放した(逃げた)場合、登録票の交付を受けた者は、遅滞なく鳥獣飼養廃止届(様式第12号。以下「廃止届」という。)に、登録票、装着登録票を添え、玉東町長へ提出するものとする。

(住所等の変更)

第12条 捕獲許可及び飼養登録を受けた者が、住所等の変更があった場合は、住所等変更届(様式第13号)に、新住所を証明する書面(自動車運転免許証の写し、住民票等)又は、新氏名を証明する書面(戸籍謄本の写し等)、登録票を添え、玉東町長へ提出するものとする。

2 玉東町長は、住所等変更届を受理したときは、許可証又は登録票の住所又は氏名を見え消しのうえ朱書き変更するとともに、公印を押印して交付するものとする。

3 玉東町長は、本町以外の市町村に居住する者から住所等変更届の提出があった場合は、変更前の居住地を管轄する市町村に飼養登録台帳の写しの送付を依頼し、以降は本町で飼養登録台帳を作成し保管するものとする。

(亡失・再発寸)

第13条 捕獲許可及び飼養登録を受けた者が、許可証又は登録票を亡失し再交付を受けようとする場合は、許可証等亡失等届・許可証等再交付請求書(様式第14号。以下「亡失等届」という。)に、登録手数料、鳥を添え、玉東町長へ提出するものとする。

2 玉東町長は、亡失等届を受理する際に装着登録票(メジロはBリング、ホオジロはCリング)の確認を行うこととする。この場合申請者が無断で装着登録票を鳥から外した状態で申請された場合は、原則として再交付しないものとする。ただし、足の怪我等により継続して装着登録票を装着することが、当該鳥の生命を脅かすと認められる場合は、亡失等届により装着登録票をはずし、もう片方の足に装着登録票を装着(再交付)できることとする。また、足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴により、今後も永続的に当該鳥であることが確認できる場合は、その特徴を登録票及び鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)に記載することで、装着登録票を鳥の飼養容器に装着することができることとする。なお、再交付を受けた後において亡失した許可証等が発見された場合は、速やかに発見した許可証等を返納させること。

(台帳等の整備)

第14条 玉東町長は、許可証及び登録票を交付した場合は、以下の台帳等を作成することとし、当初の交付があった後のすべての変更事項を漏れなく記載し、台帳等(その写しを含む。)は、本町で永久保存するものとする。

(1) 許可証を交付した場合は、鳥獣捕獲許可台帳(様式第15号)を整備するものとする。

(2) 登録票を交付した場合は、鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)を整備するものとする。

(3) 装着登録票を交付した場合は、装着登録票管理簿(様式第17号)を整備するものとする。

(状況報告)

第15条 玉東町長は、鳥獣飼養登録管理簿(様式第18号)を作成のうえ、当該年度の実績を翌年度の4月20日までに地域振興局長へ報告するものとする。

1 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

様式 略

玉東町鳥獣捕獲許可(愛がん飼養目的)及び鳥獣飼養登録実施要綱

平成19年3月16日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)