○玉東町家畜伝染病防疫対策要綱

平成19年2月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、玉東町内及び玉東町周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。

(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病。

(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び多大な社会的影響を及ぼす家畜伝染病。

(防疫態勢)

第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 九州内で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1)(以下「レベル1」という。)とする。

(2) 県内で発生があった場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。

(3) 町内及び近隣市町村で発生があった場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。

(防疫組織体制)

第4条 前条の防疫態勢をとる場合は、次の各号に掲げる防疫態勢のレベルに応じてそれぞれ各号に定める対策を講じるものとする。

(1) レベル1 防疫総括班(以下「総括班」という。)を設置し、警戒態勢を整え、情報収集を行いその各対応を行う。

(2) レベル2 家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図る。

(3) レベル3 家畜伝染病防疫対策本部(以下「町本部」という。)を設置し、県の指示のもと総合的な防疫対策を実施する。

2 各レベルにおける組織体制は、別表のとおりとする。

3 第1項の対策の実施にあたっては、関係機関と十分な連絡調整及び連携を図るものとする。

(運用)

第5条 町長は、必要に応じて各組識の縮小又は拡充を行うことができるものとする。

(庶務)

第6条 町本部及び対策会議並びに総括班の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年2月9日から施行する。

(平成19年告示第111号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年要綱第13号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

玉東町家畜伝染病防疫対策要綱

平成19年2月8日 要綱第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年2月8日 要綱第1号
平成19年6月29日 告示第111号
平成19年9月28日 要綱第13号
平成29年3月6日 要綱第7号