○玉東町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年3月22日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度を利用しようとする者が、後見、保佐及び補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」)を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人及び任意後見監督人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成すること(以下「事業」という。)により、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
イ 成年後見制度に要する費用等を負担することで、著しく生活に支障が出ると町長が認める者で次に掲げる要件を全て満たす者
(ア) 市町村民税非課税世帯であること。
(イ) 世帯の資産(現金、預貯金、有価証券等即時換金が可能なものをいう。以下同じ。)の合計額が150万円以下であること。
ウ 家庭裁判所の審判及び命令により、町が事業の費用負担の全額又は一部を行うこととされた者
エ その他、町長が助成することが適当であると認める者
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 町内在住(町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されていることをいう。)の者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する住所地特例対象施設に入所等する被保険者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年度法律第123号)第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本町が自立支援医療費の支給認定を行っている者
エ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は同法第16条等の規定に基づき、本町が措置している者
オ 住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に登録されているが、医療機関に長期入院している者
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項の規定に基づく報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額(以下「報酬額」という。)の全部又は一部を町が負担する。ただし報酬額については、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を助成の上限額とする。
(助成金の申請等)
第4条 事業の利用を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(申請者の報告義務)
第5条 申請者は、対象者の資産状況、生活状況及び後見人等について変化があった場合又は報告を求められた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
2 助成金の支払は、前項の請求に基づき支払うものとする。
(助成金の中止等)
第7条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認められる時、若しくは助成が適当でないと認められる場合には、助成金の全額又は一部を中止、又は事業を取りやめることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和6年告示第169号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。