○成年後見制度に係る玉東町長による審判の請求手続等に関する要綱

平成19年3月22日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う、後見、保佐及び補助に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定める。

(審判請求の検討)

第2条 町長は、次に掲げる者から審判請求の対象とすべき者(以下「対象者」という。)である旨の申し出があったときは、審判請求の必要性について検討を行うものとする。

(1) 民生委員

(2) 対象者の日常生活の援護者

(3) 対象者が入所している次の施設の職員

 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設

 知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所

(4) 対象者を支援している次の者

 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員

(5) 玉東町地域包括支援センターの職員

(6) 社会福祉法人玉東町社会福祉協議会の職員

(7) その他対象者と関係のある者で、町長が適当であると認めたもの

(調査等)

第3条 町長は、前条の検討を行うため対象者等と面談し、健康状態及び精神状態、保護の必要性、保護の内容、財産の状況並びに4親等内の親族(以下「親族等」という。)の有無等など対象者の現状を調査するものとする。

2 町長は、対象者に親族等があることが確認されたときは、対象者との関係についてできる限り調査し、虐待、放置、財産争議の事実等により町長が親族等に代わって審判請求すべき事由の有無を調査するものとする。

3 町長は前項に規定する調査の結果、親族等が審判請求を行うことが適当であると認めたときは、親族等にその必要性を説明し、親族等による審判請求を促すものとする。

(審判請求の申し立て)

第4条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合で、前条の調査により必要があると認めたときは、審判請求の申し立てを行うことができる。

(1) 対象者に親族等がいない場合又は親族等の有無が確認できない場合

(2) 対象者に親族等がいる場合であって、次のいずれかに該当する場合

 親族等又はその代表者が文書により(明らかに文書により難い事由があると認める場合を除く。)、自らが申し立てをしないことを町長に申し入れた場合であって、町長が特に必要があると認めた場合

 親族等との音信が不通の場合(返信等がない場合も含む。)

 親族等に虐待、放置、財産争議の事実等がある場合

 その他、親族等による成年後見制度の申し立てが期待できない場合

(3) 対象者の二親等内の親族の調査をする充分な時間がないと判断したときで、速やかに審判請求をすることが対象者の福祉にとって必要であると判断した場合

2 町長は、前項の審判請求を行うに当たっては、対象者について、町、社会福祉法人玉東町社会福祉協議会、その他の団体等が行う各種施策で取り得るべき手段の有無を総合的に勘案して行うものとする。

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書及び添付書類の提出、費用の納付その他の手続は、当該審判請求に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第6条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用を負担する。ただし、対象者に費用の負担能力があると認められる場合においては、当該費用の負担を求めるため、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法第28条の規定による命令を促す申し立てを行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第13号)

この要綱は、平成24年7月2日から施行する。

成年後見制度に係る玉東町長による審判の請求手続等に関する要綱

平成19年3月22日 要綱第4号

(平成24年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月22日 要綱第4号
平成24年7月2日 要綱第13号