○玉東町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 会計管理者の事務を代理する職員は、会計室の職にある者とする。

2 会計管理者の事務を代理する職員の順序は、会計室の職務の級の高い者、職務の給が同じときは給料号級の多い者、号級が同じときはその号級を受けていた期間の長い者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 玉東町収入役の職務代理者を定める規則(平成18年玉東町規則第1号)は、廃止する。

(玉東町収入役の職務代理者を定める規則の廃止に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第170条第5項の規定により、収入役に事故があるときにその職務を代理する職員及び旧法第170条第6項の規定により当該収入役として在職することとされた者の職務を代理する上席の出納員の順序については、前項の規定による廃止前の玉東町収入役の職務代理者を定める規則の例による。

玉東町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月27日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)