○玉東町副町長の定数を定める条例
平成19年3月9日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、玉東町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(玉東町助役を置かないことの条例の廃止)
2 玉東町助役を置かないことの条例(平成18年玉東町条例第1号)は、廃止する。
○玉東町副町長の定数を定める条例
平成19年3月9日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、玉東町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(玉東町助役を置かないことの条例の廃止)
2 玉東町助役を置かないことの条例(平成18年玉東町条例第1号)は、廃止する。