○玉東町副町長の定数を定める条例

平成19年3月9日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、玉東町の副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町助役を置かないことの条例の廃止)

2 玉東町助役を置かないことの条例(平成18年玉東町条例第1号)は、廃止する。

玉東町副町長の定数を定める条例

平成19年3月9日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月9日 条例第2号