○玉東町身体障害者(児)補装具費支給等実施要綱
平成18年10月18日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に補装具の支給をすることにより、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 補装具 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号(以下「告示」という。)に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。
(介護保険による福祉用具貸与との関係)
第4条 65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当する者については、40歳以上65歳未満)の身体障害者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福祉用具と共通の補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先するため、本制度においては補装具費の支給をしない。ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者である場合には、身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定等に基づき、本制度により補装具費を支給して差し支えないこととする。
3 当該申請が、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、車いす(レディメイド)、歩行器、盲人用安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く。)に係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を要せず、町長が決定することができる。
補装具費支給意見書は、原則として指定自立支援医療機関又は保健所の医師の作成したものでなければならない。また、町長における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで技術的な助言を必要とする場合には、更生相談所に助言を求めなければならない。
5 身障法第15条第4項の規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具費の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費支給意見書を省略させることができる。
(1) 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用の額等については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所の判定又は意見に基づき町長が決定するものとする。
(2) 身体障害児に係る特例補装具費の支給に当たっては、町長は、必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めるものとする。
(差額自己負担の取扱)
第7条 補装具支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、基本構造等は、支給要件を満たすものであるが、申請者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を当該申請者が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えないこととする。
2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第8号)に理由を附し申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第9条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「支給対象者障害者等」という。)は、補装具業者に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第10条 支給対象者障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、告示に基づき、補装具業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、支給対象者障害者等及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯については、当該費用の全額を免除する。
3 支給対象者障害者等は、請求書により町長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第11条 補装具業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について契約等に基づき合意している場合において、支給対象者障害者等が補装具業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(支給対象者障害者等が支給券を提示した場合に限る。)は、支給対象者障害者等からの補装具費代理受領委任状により支給対象者障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者等に支払われるべき額の限度額において、支給対象者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 補装具業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者等については、この限りではない。
4 補装具業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第12条 町長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者障害者等が適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費等の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第14条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第157号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略