○玉東町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月18日

要綱第5号

(目的)

第1条 重度身体障害者(児)、重度知的障害者(児)及び精神障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者(児)、重度知的障害者(児)及び精神障害者(以下「重度障害者等」という。)に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度障害者等」とは、玉東町内に居住地を有する障害者(児)等とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第5条 用具の給付等に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(給付の委託)

第8条 町長は、用具の給付等を行うときは、用具の製作又は販売を業とする用具納入業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の委託は、日常生活用具給付(貸与)委託契約書(様式第6号)により委託の締結を行うものとする。

(用具の給付)

第9条 第7条第1項により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第10条 第7条第1項により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第11条 給付決定の対象者又は、この者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具(点字図書を除く。)の給付等に要する費用の一部を給付券を添えて業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定より支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の免除)

第12条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活保護を受けている世帯については、前条に規定する費用の全額を免除する。

(業者への支払い)

第13条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第14条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第15条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第16条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具(ストマ用装具)の特例)

第17条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具(ストマ用装具及び紙おむつ、その他)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ、その他)に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付できること。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(給付台帳の整備)

第18条 町長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第13条、第17条関係)

種目

対象者

区分

基準額

(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

給付

154,000

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

給付

19,600

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

給付

67,000

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

給付

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

給付

15,000

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

給付

159,000

4年

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、3歳以上とする。)

給付

33,100

5年

訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、学齢児以上とする。)

給付

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

給付

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

給付

4,450

8年

特殊便器

上肢障害2級以上

給付

151,200

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

給付

4,460

2年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

給付

60,000

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

給付

15,200

3年

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

15,500

8年

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

28,700

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

給付

7,000

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

給付

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続連行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

給付

51,500

5年

ネブライザー(吸引器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

給付

36,000

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

給付

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者(児)

給付

17,000

10年

脈拍・酸素飽和度モニター

給付

126,000

5年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

9,000

5年

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

18,000

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

13,500

5年

動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等のうち人口呼吸器の装着が必要な物

給付

157,500

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

給付

98,900

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害2級以上の者

給付

35,000

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者

給付

383,500

6年

点字器

視覚障害を有する者

給付

10,400

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

給付

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

給付

89,800

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者2級以上

給付

115,000

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

給付

198,000

8年

暗所視支援眼鏡

視覚に障害を有する原則として学齢児以上の者で本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大するもの

給付

395,000

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

給付

13,300

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

給付

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

給付

88,900

6年

人工咽頭

咽頭摘出者

給付

70,100

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

給付

6,000

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋)

ぼうこう又は直腸機能障害者

高度な排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

給付

8,858

ストマ用装具(蓄尿袋)

給付

11,639

ストマ用装具(紙おむつ)

給付

12,000

収尿器

高度の排尿機能障害者

給付


1年

住宅改修費

居宅生活活動補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

給付

200,000

(備考)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 難病患者等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

様式 略

玉東町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月18日 要綱第5号

(令和3年6月25日施行)