○玉東町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月5日
要綱第4号
(目的)
第1条 玉東町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、玉東町とする。ただし、町長は、事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に事業の運営を委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において必要な事項は、契約で定める。
(事業者登録)
第3条 事業者は、事前に町に登録するものとする。
2 事業者の登録をしようとする者は、地域生活支援事業事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、介護を行うものの疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが困難となるため、日中の保護及び看護が必要と認めた障害者等とする。
(利用手続き)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第3号)を町長、又は登録決定した事業所を経由し提出するものとする。
3 前項の規定により決定したサービスの有効期間は、利用決定を行った日から利用決定日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを利用するときは、決定通知書を登録事業所に提示し直接依頼するものとする。
(利用の取り消し)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用に係る決定を取り消すことができる。
(1) サービスの対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(登録事業所の届出義務)
第7条 登録事業所は当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする時は、速やかに地域生活支援事業事業者登録変更(中止)届(様式第6号)を町長に届出なければならない。
(利用者の届出義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業利用登録変更(中止)届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業の利用に係る経費の1割の額を委託事業者に支払う。
(利用料の減免又は免除)
第10条 町長は、利用者及びその属する世帯が次に該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業に従事する職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族などに速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 受託者及び事業に従事する職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和6年告示第154号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略