○玉東町移動支援事業実施要綱
平成18年10月5日
要綱第3号
(目的)
第1条 玉東町移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出の支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、玉東町とする。ただし、町長は、事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に事業の運営を委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において必要な事項は、契約で定める。
(事業者登録)
第3条 事業者は、事前に町に登録するものとする。
2 事業者の登録をしようとする者は、地域生活支援事業事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、重度の視覚障害者又は、下肢機能障害、体幹機能障害のため歩行困難な身体障害者とその他の障害者等であって、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(利用手続き)
第6条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第3号)を町長、又は登録決定した事業所を経由し提出するものとする。
3 前項の規定により決定したサービスの有効期間は、利用決定を行った日から利用決定日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを利用するときは、決定通知書を登録事業所に提示し直接依頼するものとする。
(利用の取り消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用に係る決定を取り消すことができる。
(1) サービスの対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(登録事業所の届出義務)
第8条 登録事業所は当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする時は、速やかに地域生活支援事業事業者登録変更(中止)届(様式第6号)を町長に届出なければならない。
(利用者の届出義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業利用登録変更(中止)届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が住所などを変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(費用の負担)
第10条 利用者は、事業の利用に係る経費の1割の額を委託者に支払う。ただし、有料道路及び有料駐車場、公共交通機関等を利用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
(利用料の減免又は免除)
第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が次に該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業に従事する職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族などに速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 受託者及び事業に従事する職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和6年告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略