○玉東町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 玉東町コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、玉東町とする。ただし、町長は、事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に事業の運営を委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において必要な事項は、契約で定める。

(事業者登録)

第3条 事業者は、事前に町に登録するものとする。

2 事業者の登録をしようとする者は、地域生活支援事業事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、地域生活支援事業事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により事業所に通知するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳事業 音声語又は文をその音声語又は文の意味や意図など言わんとしていることを正確にとらえて手話に翻訳し伝える支援

(2) 要約筆記事業 手話を知らない聴覚障害者に発言内容を要約的に筆記し伝える支援

(定義)

第5条 この事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(利用手続き)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

3 前項の規定により決定したサービスの有効期間は、利用決定を行った日から利用決定日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを利用するときは、決定通知書を登録事業所に提示し直接依頼するものとする。

(利用の取り消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) サービスの対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取り消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第5号)により通知する。

(登録事業所の届出義務)

第8条 登録事業所は当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする時は、速やかに地域生活支援事業事業者登録変更(中止)(様式第6号)を町長に届出なければならない。

(利用者の届出義務)

第9条 利用者又は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業利用登録変更(中止)(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所などを変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(費用の負担)

第10条 利用者は、事業の利用に係る経費の1割の額を委託者に支払う。

(利用料の減免又は免除)

第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯については、前条に規定する費用の全額を免除する。

(委託料)

第12条 第2条第1項の規定により事業を委託する場合の委託料は、手話通訳者等の派遣に要する費用から第9条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業に従事する職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族などに速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 受託者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 受託者及び事業に従事する職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

玉東町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月5日 要綱第2号

(平成18年10月5日施行)